スポンサーリンク

自転車ナンバープレート制度創設等に関する質問主意書 ←丸山穂高衆議院議員2020年11月提出

今回は、令和2(2020年)11月27日に丸山穂高衆議院議員が提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、自転車のナンバープレート制度についての質問です。「自動車」ではなく、「自転車」のナンバープレート制度です。2012年(平成24年)に、東京都で自転車のナンバープレート制度が検討されたことがあるようです。

結局、自転車のナンバープレート制度は導入されず、現在に至ります。

皆様が自転車のナンバープレート制度について考える機会になると思い、この質問主意書を記事にさせてもらいました。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

自転車ナンバープレート制度創設等に関する質問主意書

 自転車は、二酸化炭素等を発生させず環境負荷が少ない特性を有し、また、自動車依存の低減による運転者の健康増進、交通混雑の緩和等、公共の利益の増進に資するものであることから、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することが求められている。
他方、自転車関連交通事故について、自転車が第一当事者(交通事故に関与した事故当事者のうち最も過失の重い者)となった事故件数は、過去十年間減少傾向にある(平成二十二年二万三千六百五十九件、令和元年一万五千六百七十三件)が、悪質な交通違反や重大な事故が発生していることが報道等で散見される。
このような悪質な交通違反や重大な事故の原因の一つとして、自転車利用者に、自転車は車両であるという自覚がないことや、ナンバープレートがないことから事故の際に自転車利用者が特定されづらいこと等が考えられるため、総合的な安全対策を講じる必要がある。
平成二十四年、東京都自転車対策懇談会では、自転車のナンバープレート制度についての議論が行われ、その提言(「自転車問題の解決に向けて」平成二十四年九月)では「自転車利用者が「自転車は車両である」という自覚を持ち、車両の運転者としての責任感を醸成するとともに、事故等の際に周囲から自転車利用者を特定することを目的としたナンバープレート制度(中略)については、それぞれクリアすべき課題も多いが、いずれもその効果が見込まれることから、東京都においては、本懇談会での議論を引き継ぐ形で、積極的に導入に向けて検討すべきである。」とされた。関連して、以下質問する。

一 平成二十九年五月一日に施行された自転車活用推進法では、その基本理念として交通安全の確保が掲げられており、自転車によるひき逃げ事件に対してもその減少の効果を期待するところである。
同法が施行され既に約三年が経過しているが、自転車によるひき逃げ事件の発生状況について、施行後三年間と施行前三年間の各年毎の発生件数、施行後三年間と施行前三年間の各年毎の検挙率を明らかにされたい。

一について
自転車乗用者が第一当事者及び第二当事者であった交通事故、自転車乗用者が第一当事者であって歩行者が第二当事者であった交通事故並びに歩行者が第一当事者であって自転車乗用者が第二当事者であった交通事故に係るひき逃げ事件(人の死傷を伴う道路上の交通事故に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十二条第一項前段違反に係る事件をいう。以下同じ。)の件数は、平成二十六年が四十六件、平成二十七年が五十七件、平成二十八年が四十二件、平成二十九年が七十五件、平成三十年が百六件、令和元年が百六件である。なお、これらの交通事故に係るひき逃げ事件の検挙率は把握していない。

二 コロナ禍により、食事の宅配需要が増加している中で、宅配代行サービスを行う自転車が急増することで関連する事故が発生していることが報じられている。令和二年五月二十九日の衆議院内閣委員会においてこれに関連する質疑が行われ、政府から「自転車関連事故の減少に向けまして、必要な対策を講じてまいりたいと存じます。」との政府答弁があった。
このことについて、昨年一月以降、自転車を利用した宅配代行サービス業者が当事者となった各月毎の事故発生件数について、政府として把握するところを明らかにされたい。

二について
お尋ねの「自転車を利用した宅配代行サービス業者が当事者となった各月毎の事故発生件数」については把握していないが、業務を遂行することを主たる目的としていた自転車乗用者が第一当事者又は第二当事者であった交通事故の件数は、令和元年一月が七十九件、同年二月が八十四件、同年三月が百二件、同年四月が九十九件、同年五月が百二件、同年六月が八十四件、同年七月が百一件、同年八月が八十三件、同年九月が百件、同年十月が百十七件、同年十一月が九十二件、同年十二月が百二十九件、令和二年一月が七十九件、同年二月が八十五件、同年三月が九十五件、同年四月が八十三件、同年五月が百七件、同年六月が百十三件、同年七月が百二十二件、同年八月が百九件、同年九月が百十四件、同年十月が百三十三件である。

三 自転車による交通法令違反や重大な事故が発生する原因について、政府はコロナ禍以前と現在の比較検証を行っているか。行っている場合、どのように分析しているのか明らかにされたい。また、分析を行っている場合、自転車による交通法令違反や重大な事故を防止するために、政府としてはどのような施策を講じていくことが有効であると考えているのかを明らかにされたい。

三について
お尋ねの「自転車による交通法令違反や重大な事故が発生する原因」に係る「コロナ禍以前と現在の比較検証」については、現時点では行っていない。

四 改正道路交通法が令和二年六月三十日から一部施行され、自転車によるあおり運転も含む「妨害運転」が新たに規定された。
改正法施行から本年十月までの間において自転車による「妨害運転」により摘発された件数を回答されたい。

四について
令和二年十月までに、道路交通法第百十七条の二第六号又は第百十七条の二の二第十一号の罪に当たる行為を行ったとして自転車乗用者を検挙した事件の件数については、警察庁が各都道府県警察から報告を受けている限りにおいて、一件である。

五 かつて大阪府においては、大正十三年六月に大阪府令におけるナンバープレートに類似する制度が存在し、同様に大正十五年二月に布達された警視庁令により、記番号を記した車両番号札の交付と装着が義務付けられ、さらには、各府県でも義務付けられた。この点について、一般財団法人日本自転車普及協会自転車文化センターが平成二十六年に発行している「自転車文化センター研究報告書」の中で、「自転車のナンバープレート装着制度は自転車事故を減らす手段の一つとして効果が期待できる」として結論付けている。また、東京都自転車対策懇談会は自転車のナンバープレート制度について、利用者が「自転車は車両である」という自覚を持ち、車両の運転者としての責任感を醸成するとともに、事故等の際に周囲から自転車利用者を特定しやすくなる等の「効果が見込まれる」とし、「本来、国において検討・導入すべきもの」としている。
自転車のナンバープレート制度導入について、過去に政府においても検討されたのか確認したい。また、今後政府において検討する予定はあるのか、見解を伺いたい。自転車のナンバープレート制度の導入を検討する考えが政府にない場合、自転車利用者が「自転車は車両である」という自覚を持ち、車両の運転者としての責任感を醸成するためにどのような施策を講じていくのか明らかにされたい。

五について
お尋ねの「自転車のナンバープレート制度導入」について、確認した限りでは、政府として検討を行ったことはなく、また、現時点においては、検討する予定もない。
お尋ねの「自転車利用者が「自転車は車両である」という自覚を持ち、車両の運転者としての責任感を醸成するため」の施策について、政府としては、地方公共団体等と連携しつつ、自転車利用者に対するルール遵守の徹底を進めているところである。具体的には、あらゆる機会を通じた自転車利用者に対するルールの周知徹底、幼児から高齢者まで含めた幅広い層に対する自転車安全教育の推進等の対策を進めているところであり、今後とも、これらの対策を推進してまいりたい。

右質問する。

質問二は、Uber Eats(ウーバーイーツ)のような自転車を利用した宅配代行サービス業者の話です。この質問にあるように、こういう業者による事故が目立ち、苦情のもとになっているという意見が最近私のもとに寄せられました。

ところで、最近は電動アシスト自転車が普及してきました。これは自転車という扱いですが、それと似たものとして、電動自転車というものがあります。

電動自転車と電動アシスト自転車の違い 2018.12.10(電動アシスト自転車専門店 京の洛スク)

〇電動アシスト自転車
・人がペダルを踏みこむ力をモーターの力で補っている。
(踏み込む力1に対して最大2倍の力でアシストしてくれます)
・モーターの力を利用しての速度は時速24kmまでとなっており、それ以上のスピードではアシストしない。
・道路交通法上、普通の自転車と同じ扱いになる。

〇電動自転車
・ペダルを踏む必要がなく、バイクと同じ操作方法で走行可能。
・時速24kmを超えても、モーターの力でアシスト走行できる。
・電動自転車のほかに、電気自転車やフル電動アシスト自転車と呼ばれることもある。

電動アシスト自転車はペダルを漕ぐことでアシストされるもの
電動自転車はペダルを漕がなくともアシストするものということですね。

なので電動自転車とは簡単に言ってしまうと電動バイクのようなものです。
ですので公道を走行する際には原付免許が必要となり、保険やナンバー登録、安全装置の装着が義務化されています。

電動アシスト自転車は普段からお世話になっていますが、電動自転車というものがあり、これに乗るにはバイクと同様の許可が必要であるというのは知りませんでした。勉強になりました。

この質問主意書を提出した丸山穂高衆議院議員に感謝します。

立花孝志に関する電子書籍が出ました↓。

NHKから国民を守る党が2013年の党立ち上げから国会で議席を得るまでについて知りたい方は↓の書籍をどうぞ。

↓もしよろしければ応援クリックお願いします。
人気ブログランキング

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク