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ナース・プラクティショナー制度の導入に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021年)2月24日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、ナース・プラクティショナー制度に関する質問です。ナース・プラクティショナーとは何か?については、日本看護協会の説明を下に引用しておきます。

ナース・プラクティショナー(仮称)制度の構築 | 日本看護協会

米国等では、医師の指示を受けずに一定レベルの診断や治療などを行うことができる「Nurse Practitioner(ナース・プラクティショナー)」という看護の資格があり、医療現場で活躍しています。

アメリカでナース・プラクティショナーとして働いておられる方の解説動画です。

そろそろ日本でもナース・プラクティショナー制度を導入しても検討してはどうか、ということでまずは質問主意書を提出してみることにしました。

この質問主意書を提出した後、先日の参議院財政金融委員会でもこの制度に関して厚生労働省に質問してみました。

上記の委員会では、ナース・プラクティショナー制度導入によって医療費削減につながる可能性については言及しておきました。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

 ナース・プラクティショナー制度の導入に関する質問主意書

 ナース・プラクティショナーとは、医師の指示を受けずに一定レベルの診断や治療などを行うことができる看護の資格のことで、アメリカ等の諸外国で制度として導入されている。日本においては、二〇一五年十月一日より「特定行為に係る看護師の研修制度」を開始したが、この研修によって看護師が独自に診療を行える訳ではないため、諸外国で導入されているナース・プラクティショナー制度とは異なる制度である。
日本国内において医行為に関する規定は医師法第十七条にあると承知している。医師法第十七条は「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定し、医師でない者の医行為を禁止している。診断、手術、処方といった医行為については、高度な医学的知識、経験、技術を有する医師自身が行うのでなければ、「健康危害」を生ずるおそれがあり、医師の具体的指示があったとしても看護師がこれを行うことは許されないとされている。このような規制に関しては医師法第十七条が定められた当時には一定の合理性があったものと考える。
一方で、少子高齢化や地域の医療ニーズの変化、また昨今の新型コロナウイルス感染症への対応等により、医師へ過度な負担や医療崩壊へのリスクの懸念が生じつつある。多くの国民が安心して医療を受けられるような社会を維持していくためには、法令等を時代に合わせて適時適切に見直していく必要があると考える。
以上を踏まえ、以下質問する。

一 前述の背景を踏まえ、政府はナース・プラクティショナー制度の導入に向けた調査をすべきと考えるが、現時点で政府においてナース・プラクティショナー制度の調査をする予定はあるか。あるいはすでに行っている調査があればその概要を伺いたい。

二 新型コロナウイルス感染症の影響で医療現場の逼迫、特に医師が不足している現状に鑑みると、日本でもナース・プラクティショナー制度の導入を検討すべきと考えるが、政府の見解如何。

一及び二について
お尋ねの「ナース・プラクティショナー制度」に係る調査については、既に、平成二十一年度厚生労働科学研究費補助金による研究において、米国の「ナース・プラクティショナー制度」等に関する現地調査が行われ、その仕組み等について報告されており、政府としては、当該報告や、高齢化に伴う疾病構造の変化等を踏まえて平成二十七年に開始された特定行為研修(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第四号に規定する特定行為研修をいう。以下同じ。)を推進しているところであり、医師の負担軽減等を図る観点からも、引き続き特定行為研修の推進に取り組んでまいりたい。
その上で、令和二年十二月二十三日に公表された「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会 議論の整理」において、「特定行為研修制度に関する議論において、「特定行為で限界となる部分に対しては、ナース・プラクティショナーのような新たな職種を創設することで、医師の負担が軽減されると思われることから、今すぐ実現可能というわけにはいかないかもしれないが、長期的に検討を続けていって欲しい」といった意見が出された。一方で、「特定行為研修の修了者を輩出して間もない現時点の状況で限界が見えているのか疑問であることから、まずは特定行為研修制度をしっかり動かして問題点を洗い出してから議論すべき」との指摘があった。二千三十五年度末を目標とした中長期的な視点での更なるタスク・シフト/シェアについては、現行制度下におけるタスク・シフト/シェアの取組状況を含む、今後の医師の働き方改革の進捗状況を踏まえ、全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、より能動的に対応できるよう、医師事務作業補助者や看護補助者等へのタスク・シフト/シェアも含め、引き続き検討を進めていくことを決意し、この検討会の議論の整理とする。」とされたところであり、お尋ねについては、こうした議論や「タスク・シフト/シェア」の取組状況等を踏まえ、引き続き検討を進めてまいりたい。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

このナース・プラクティショナー制度を導入することは、現状医師に限られている業務を看護師にも認めることになり得るため、医師会などの反発が容易に予想されます。おそらく現に反発があるんでしょう。↑の質問主意書への答弁書では、「二千三十五年度末を目標とした中長期的な視点」などと書いてあるくらいですし、そう簡単には実現しないとは思いますが、地道に訴えを続けていくのがいいと思います。

そういえば、以前のみんなの党のアジェンダにもこのナース・プラクティショナー制度導入に関する記載はあります。

Ⅰ 成長戦略は徹底した規制改革で! ―名目4%以上の成長により実感できる景気の回復を―

4 医療・介護大改革

① カルテと薬剤オーダリングのIT化を推進。同一効能で価格の安いジェネリック薬品の普及と先発薬品の薬価適正化を進め、薬剤費の削減を目指す。

② 混合診療を解禁。ドラッグラグやデバイスラグを解消し、世界最先端の医療機器や医薬品を速やかに国内で使用できる体制を整える。

③ 医学部の新設に関する規制を緩和して、医師養成数を大幅に増やし、早期に現在のOECD加盟国平均の人口千人あたり医師3人の水準を実現。

④ 医療・介護施設全体について、サービスを提供する法人の制度を見直す。公益性、公共性が高い事業であっても、適正に運営できると認められる法人には門戸開放し、同時に運営状況のチェック機能を確立することで、サービスレベルの維持向上と効率化を図る。

⑤ 在宅医療充実のため、一人からの訪問看護ステーションや単独型訪問リハビリステーションを認める等、規制緩和を推進し、他職種との連携を強化。医療行為を認められた看護師(ナース・プラクティショナー)資格の導入を検討。看護師の離職防止と職場復帰促進とともに、看護配置基準を柔軟化し、適正配置を行う。

⑥ 沖縄県にメディカルツーリズム特区を創設。認定国の医師免許を保有する医師による医療行為を可能とし、認定国で認可された薬品も安全性に配慮したうえで使用を許す。沖縄県民が特区内で医療行為を受ける場合、保険適用とする。

⑦ 看護師等専門技能を有する外国人高度労働者の受入を拡大する。

規制改革(緩和)を進める政党には是非とも取り組んでいただきたい政策です。

立花孝志に関する電子書籍が出ています↓。

NHKから国民を守る党が2013年の党立ち上げから国会で議席を得るまでについて知りたい方は↓の書籍をどうぞ。

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コメント

  1. より:

    ご存じでしたら申し訳ありません。
    ウェザーニューズの国立感染研究所「インフルエンザ流行レベルマップ」より
    インフルエンザ累計推計受信者数
    2017~18(1458万人),2019~2020(725万人),2020~21(1.4万人)