スポンサーリンク

夫婦同氏別氏並立制度について法制局に相談しました

先日、次のような記事を書きました。

ポイントとしては、昨今話題となっている選択的夫婦別姓制度の導入については、その是非を問うよりも、その前段階として例外的夫婦別姓制度の導入を検討してみてはどうか、ということです。

これと似たようなこととして夫婦同氏別氏並立制、戸籍上は夫婦同氏であっても通称として旧姓を名乗ることが法律で認められる制度、があります。詳細は省きますが、これは法務省の言う「例外的夫婦別姓制度」とは異なるものです。坂本雅彦さんにご提案いただいたものです。

これに関して、昨年11月に参議院法制局に相談しており、法制局からのやり取りを紹介しておきます。後の方に法制局からの回答を紹介します。

まずは私の法制局へのメールがこちら↓。

参議院法制局
○○様

お世話になっております。参議院議員の浜田聡です。
現状の夫婦同氏制から夫婦同氏別氏並立制へと変更するための民法750条などの改正案について相談したいと思います。

夫婦の姓制度について、以下の4つを想定した上で、夫婦同氏別氏並立制の法整備を検討しています。

① 夫婦同氏制を維持し、夫または妻のいずれかの氏を称する(現状)
② 夫婦同氏制を廃し、夫婦で同氏か別氏かをそれぞれが選択する(選択制夫婦別氏制)
③ 夫婦同氏制を維持し、夫または妻は旧姓の使用を可能とするが、旧姓使用においても同氏時と同様の法的且つ社会的な責任を負う(夫婦同氏別氏並立制)
④ 夫婦同氏制を廃し、婚姻によって夫婦の氏に影響は及ばない(夫婦別氏制)

③を補足すると戸籍上は夫婦同氏であっても通称として旧姓を名乗ることが法律で認められるということを意味しています。上記の①から④について戸籍制度を基準に分けると①と③は夫婦同氏制の維持を支持していると考えられ、②と④は基本的には夫婦別氏制を支持していると考えられます。

以下のリンク先を参考にしています。

夫婦同氏別氏並立制を実現するために、民法750条の改正案を考えていますが、その他の法律の改正が必要であれば、そちらも検討したいと思います。

参議院法制局の方のご見解をいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

浜田聡

法制局からいただいた回答はこちら↓。

通称としての旧氏の使用に係る立法措置について(PDF)

過去の法制審議会の議論を教えて頂きました。今後、さらに「例外的夫婦別姓制度」についての法整備について相談をしようと思っています。

関連動画を紹介しておきます。

↓もしよろしければ応援クリックお願いします。
人気ブログランキング

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク