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弁論準備手続は原告被告双方の同意が必要とすべきでは⁉

NHK党では毎週金曜日に定例会見を行っております。この会見はどなたでも自由に参加し、質問をすることができます。

さて、先週(2022年9月2日)の会見では次のようなやりとりがありました。

動画のポイントを簡潔にまとめます。

・裁判における弁論準備手続をするには原告被告双方の合意を必要とすべき

です。

弁論準備手続とは?

弁論準備手続とは、民事裁判において、争点と証拠の整理を目的として、裁判所で開かれる期日のことをいいます。

(中略)

これに対し、弁論準備手続は、公開の法廷ではない、会議室のような部屋で、裁判官と弁護士、当事者が、1つのテーブルを囲み、裁判の手続を進めるものです。
それにより、関係者の距離も縮まり、踏み込んだ話がしやすくなって、柔軟なやりとりが可能になります。
状況によっては、片方の当事者(弁護士)のみと裁判官とで話をし、もう片方の当事者(弁護士)は一時的に退室するということも行われます。
そのため、当事者の主張の応酬をしつつ、話し合いによる解決、つまり和解に向けたやりとりも進めるような場合に、弁論準備手続は向いており、実際によく利用されます。

弁論準備手続については、民事訴訟法168条以下に規定があります。

まず、裁判所は、争点と証拠の整理を行うため必要があると認めるとき、当事者の意見を聴いた上で、弁論準備手続に付することができます(民事訴訟法168条)。

弁論準備手続は、当事者双方の立会が保障されますが(民事訴訟法169条1項)、原則として非公開とされています。
民事裁判では、事案の性質上、公開に適さない事件、あるいは、私的な事項や営業秘密に関わる事項が問題となる事件があります。
これらの事件のように、争点整理の実効性を高めるためにむしろ一般公開しない方が望ましい事件や、多数の書証を整理する事件、図画や画像・映像等を確認しながら争点整理を進める必要がある事件などの場合には、当事者の立会権を保障しつつ一般公開を否定して、機動的に実施することができる手続が良い場合があります。

弁論準備手続は、通常、法廷以外の準備室、和解室、裁判官室などで実施されます。
また、原則非公開ですが、裁判所が相当と認める者には傍聴を許すことができます。
当事者が申し出た者については、原則として傍聴が認められますが、手続に支障を生じるおそれのある場合には傍聴を認められないことがあります(民事訴訟法169条2項)。
手続に支障を生じるおそれのある場合とは、傍聴人が傍聴にとどまらず勝手に発言して審理を妨げるおそれのある場合や、傍聴人がいることで相手方当事者が委縮し自由な発言が困難になり争点整理の実効性を欠くおそれがある場合などです。

(以下略)

弁論準備手続は、それなりに合理的な制度のように思えますが、一方で、裁判所は、(略)弁論準備手続に付することができます(民事訴訟法168条)。とあるように、裁判官の裁量で非公開の弁論準備手続を導入することができるとなると、立花孝志党首の言うように問題があるようにも思えます。

冒頭紹介した動画内で、立花孝志党首は、法務委員会の議席がないから質問は難しいのでは⁉、とのことでした。ただ、国会の各種委員会において、議員がどのような質問をするかについては各議員には大きな裁量権があり、例えば私が総務委員会で今回の件の問題について取り上げることは可能です。今後の質問案として検討したいと思います。

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コメント

  1. 名無し より:

    要するに「密室裁判」にするということですね。

  2. けん爺 より:

    勉強になります