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NHKが放送受信規約の変更を検討中→延滞利息を請求しない⁉

今回はNHKが規定している(総務省の承認が必要)日本放送協会放送受信規約の一部変更に関する情報を共有します。今回の情報は私の私設秘書の森山さんからいただきました。ありがとうございました。

NHKの契約者が受信料の支払いを延滞した場合、利息を請求しなくても済むようにしようとしているようです。

「日本放送協会放送受信規約」の一部変更について

第12条の2 延滞利息も事情により請求しない場合があることを明確にするため、「支払わなくてはならない」→「請求することができる」と変更予定の様です。

先日の参議院総務委員会で私はNHKが延滞受信料への利息を請求していない点を問題として取り上げました。受信料をまじめに払っている方が損をするからです。

今回の規約の変更は、NHKが利息の請求をしないことを、規約としてある意味合法化するということです。この点に関して色々な考え方があろうとは思いますが、私は、受信料を真面目に払っている方が損をすることに関してもはやどうしようもない、と考えます。

NHK党としては、受信料を支払わないことを推奨しており、さらに受信料を支払わない方法を教えております。ということで、今回のNHKによる規約の変更に文句がある方は、受信料を支払わないことをお勧めします。

NHK受信料を支払わない方法を教えるサイト

NHK受信料不払いの方法はこちら↑をご参照ください。

ちなみに、NHK受信料の不払いは2種類あります。

・未契約で不払い
・契約した上で不払い ←こちらを推奨しています

今回話題にしている延滞利息は、契約者が不払いをした場合にかかってくるものです。

ちなみに、未契約で不払い、となると、割増金が課される可能性があります。この割増金に関しても、今回の規約変更の案内に掲載されております。

「日本放送協会放送受信規約」の一部変更について

未契約での不払いは、契約しての不払いよりも裁判の際などに大きな負担がのしかかる可能性がありますので、未契約の方はご注意ください。

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