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不動産取得税 その2

昨日は、今年1月末に購入したアパートの不動産取得税の話をしました。

参考記事:不動産取得税 その1(2017/9/20)

本日はその不動産取得税を扱った去年の宅建過去問をネタにします。

平成28年度 問24

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

2.不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。

3.平成28年4月に取得した床面積240平方メートルである新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

4.平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

早速ですが答えは3.です。解説が気になる方はこちら↓をどうぞ。

宅建過去問 平成28年度 問24 Google検索

今回は選択肢の1.と4.に注目しました。

選択肢の1.については、3年を6ヶ月に変えると正しい文章となります。かいつまんで表現すると、家屋を新築した業者は、その家屋を6ヶ月以内に売らないと不動産取得税を支払う必要があるということだと思います。ちなみに、業者が宅建業者の場合は6ヶ月ではなく1年であるようです。

新築後6ヶ月以内に売るような価格設定をしない業者には罰金を科されるようなイメージでしょうか。

次に選択肢の4.です。不動産取得税の税率はこの記事を書いている時点では次のような計算方法のようです。

土地:固定資産税評価額の3%
建物(住宅):固定資産税評価額の3%
建物(住宅以外):固定資産税評価額の4%

これまで住宅以外の不動産を購入したことがないですし、今後も購入予定はなさそうなので、個人的には3%と考えておけばいいようです。

が、この3%というのは平成30年3月31日までのようです。それ以後は土地も住宅用建物も4%になるとのことです。ただし、これまでこの軽減措置の延長は何度かされてきましたので、もしかすると今回も延長の可能性はあるかもしれません。詳しくはこちら↓。

不動産取得税 平成30年3月31日 Google検索

軽減措置の延長がないとなると、大型物件を購入したときの税負担がさらに重くなりますな…。まぁそれでも買い進めると思いますけど。

税金については、以前Kindleで買ったこの本を読み直してみることにします。

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