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岡田晴恵氏が行った研究成果の信ぴょう性に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年4月2日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。関連動画はこちら↓になります。

  岡田晴恵氏が行った研究成果の信ぴょう性に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症の流行以降、岡田晴恵氏はワイドショー等に頻繁に登場し、専門家として発言を繰り返している。テレビ等を通じて専門家による適切な情報が国民に行き渡ることは、望ましいことであると考える。
ところで、週刊文春四月二日号にて、岡田氏が国立感染症研究所(以下「感染研」という。)所属の研究員時代に不適切な研究を行ったとされる報道(以下「本件報道」という。)がなされた。本件報道が虚偽の可能性も排除できないが、岡田氏の研究が不適切という嫌疑が持たれている現状で、岡田氏がこれ以上新型コロナウイルス感染症についてテレビで専門家として発言することが適切なのかが問われている。
右を踏まえて、以下質問する。

一 本件報道について

1 政府は本件報道を把握しているか。

一の1について
お尋ねの「本件報道」については承知している。

2 岡田氏が「PCR検査が拡充されないのは、「五輪に向けて汚染国のイメージがつかないようにするため」だとか「検査データを独占したい感染研OBがネックになっている」と語っていた」とテレビ等で発言していることについて、政府は把握しているか。

一の2について
御指摘の岡田晴恵氏の発言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にない。

3 PCR検査が拡充されないのは、「五輪に向けて汚染国のイメージがつかないようにするため」、「検査データを独占したい感染研OBがネックになっている」は事実なのか。それとも、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が令和二年三月十七日に公表した「新型コロナウイルス感染症(COVID―19)診療の手引き・第一版」等に示されている通り、他国よりCT普及率が高いことを活かして、感度が高い胸部CTによる画像所見等で異常を発見できるため、感度が高いとはいえず特異度が高いとされるPCR検査をいきなり行うのではなく、確定診断に用いているからか。

一の3について
御指摘のPCR検査については、主に地方衛生研究所や民間検査会社における検査能力が拡充されてきており、令和二年二月二十九日時点で、全国で一日当たり約四千件の検査能力であったところ、同年四月六日時点で、全国で一日当たり約一万千件を超える検査能力を確保しているところであり、引き続き医師が必要と認めた場合に検査が実施されるよう努めてまいりたい。

二 吉倉廣氏(当時感染研所長)が田代眞人氏(当時ウイルス第三部部長)に送付した文書について

1 本件報道によると、感染研では平成十三年九月、平成十四年三月及び同年五月十七日付けで内部文書を田代氏に発出したとされる。これは事実か。事実であれば、存在する内部文書の内容を明らかにされたい。

2 本件報道に掲載されている、吉倉氏が田代氏に送付したとされる、「岡田研究員に関しお願いがあります。一.研究元データも提出出来ないような部員を検定業務に関与させるのは、部長として控えて頂きたい。二.このような研究員が研究所外の病院、地方研究所との共同研究の窓口にすることも止めて頂きたい。」との文書は、前記二の1に示した内部文書のいずれに掲載されているか。それとも、別の文書なのか明らかにされたい。また、当該文書は感染研の内部文書として存在するのか。存在するのであれば、内容を明らかにされたい。

二について
お尋ねの「内部文書」及び「本件報道に掲載されている(中略)文書」は確認できなかった。

なお、本質問主意書については、検証に相当程度時間がかかることが予想されることから、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から三十日以内には答弁されたい。

岡田晴恵氏については、昨今のテレビ出演を考慮すると公人として考えても差し支えないと考えられることから、質問主意書で質問をさせていただきました。

ところで、NHKから国民を守る党では、NHK集金人や受信料に困っている人々向けにコールセンターを開設してあります。困った方はお電話してみてはいかがでしょうか。番号は 03-3696-0750 です。年末年始を除く毎日午前9時~午後11時まで相談を受け付けています。

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