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憲法53条の問題点 法制局に国会法改正に関する相談を検討中

今年の通常国会が1月20日に開会して、6月17日に閉会しようとしています。150日の通常国会ですが、会期延長は現時点では与党は考えていないとのことです。

自民 森山国対委員長 国会会期は延長せず 閉会中審査で対応 NHK 2020年6月9日

来週17日までの今の国会の会期について、自民党の森山国会対策委員長は延長せず閉会したうえで、必要に応じて閉会中審査を行う考えを示しました。

来週17日に会期末を控え、自民・公明両党の幹事長と国会対策委員長らは9日、国会内で会談し、新型コロナウイルス対策の第2次補正予算案を速やかに成立させる方針を確認しました。

与党側が会期の延長をしないだろうというのは感じていました。会期内に政府が通したいであろう法案審議を詰め込んできたからで、そのために5月は委員会がたてこんで非常に忙しかったです。

5月はなかなか忙しい…

歴史的な緊急事態であるために、国会を開いておくことは非常に意義があると思うのです。

一旦閉会しても、再度国会を速やかに開会するという方法も考えられます。

憲法53条がそれに関連する条文となります。

第53条 【臨時会】
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。  いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

ただし、この条文だけだと問題があります。たとえ衆参いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったとしても、いつ招集すべきかとの規定がないのです。

それが問題となった例が朝日新聞で記事になっていました。

国会召集「内閣に法的義務」 憲法53条めぐり初判決 朝日新聞 2020年6月10日

憲法53条に基づき野党が臨時国会の召集を求めたのに対し、安倍内閣が3カ月間応じなかったことが憲法違反にあたるかが問われた訴訟の判決が10日、那覇地裁であった。山口和宏裁判長は、安倍内閣の対応が違憲か否かの結論は出さなかった一方、内閣は召集する法的義務を負う、との判断を示した。

↑のツイートで渡瀬裕哉さんの言うように、憲法53条を補完する形で、国会法の改正が必要かもしれません。法制局への相談を検討してみます。

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