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水道事業のコンセッション方式について 民営化という表現は不正確 その5

2018年12月に水道法が改正されました。一部では「水道民営化」と言われますが、正確性に欠ける表現です。

この件については、KAZUYAさんの動画でうまくまとめられているように思います。

今回はこれまでの記事の続きで、水道事業のコンセッション方式についての記事は一区切りとなります。

これまでの記事のポイントのみを簡単に復習しておきます。

・民営化ではなく、コンセッション方式である。→免許制度のこと。

・コンセッション方式を導入するかどうかは各自治体の住民が決める。

・海外での水道事業のコンセッション方式は一部再公営化の事例があるものの、多くは民間委託が継続している。

・民間事業者委託の際に、水の安全性について厚労省が確認して許可を出す。

・民間事業者委託の際に、厚生労働省が適切な料金設定であることを確認した上で許可を出す。

・民間事業者に委託した後には、地方自治体と厚生労働省の両者がともに民間事業者の監督する。

・災害時の対応は、地方自治体が事業の最終的な責任を負った上で実施する。

・水道事業を行っている国内企業は十分な実績があり、外資系企業のみが参入することはない。

以上をもとに、水道事業のコンセッション方式について厚労省の資料「よくある質問」から引き続きポイントを抜粋していきます。

水道法改正法 よくあるご質問にお答えします – 厚生労働省(PDF)

問9 一度、コンセッション方式を導入すると、仮に事業が失敗しても元に戻せないのではないですか?

○ コンセッション方式を導入する場合も、民間事業者を監視・モニタリングするための職員は地方自治体に残ります。
民間事業者の経営状況や業務の実施状況に対する日常的なモニタリングにより、経営難に陥る前に対処します。

○ 万が一、事業継続が不可能となった場合でも、これまでモニタリングを担当してきた地方自治体の職員が中心となり、自ら直営で水道事業を実施することにより事業継続が可能です。水道の運転管理に実績のある他の事業者に委託することもできます。

○ こうしたリスクに備えた措置についても、あらかじめ事業契約で定めておくことが必要です。さらに、今回の法改正では、厚生労働大臣がその内容を確認した上で、許可する仕組みとなっています。

今回は、コンセッション方式導入後に民間事業者が失敗した際の対策に関してです。水道事業に限らず、これまで公営だったものを民間委託する際には重要なポイントだと思います。その対策として、民間事業者を定期的にモニタリングしたり、仮に失敗した際には直営で水道事業を実施する体制がとれるようにしておくことなどが記載されております。

さて、これまで何度か水道事業のコンセッション方式について、厚生労働省の資料をもとに記事を書いてきました。この件に関しては色々な考え方があり、各自の考え方を尊重したいと思います。

水道料金はすでに地域ごとに大きな差がついています。

https://twitter.com/hide19821213/status/1297079199941791746?s=20

各住民の方々が選挙で意思表示するのが重要であることを最後に添えさせていただきます。

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