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被選挙権と公職の候補者になる権利の違いに関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年9月16日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

今回の質問主意書に関連する動画↓です。

被選挙権と公職の候補者となる権利が異なるという発想は非常に興味深いです。例えば、市長選挙の場合、24歳の者にとって、

・被選挙権はない(当選する権利はない)
しかし
・公職の候補者となる権利はある(立候補する権利はある)

という考え方について、政府に問うた形の質問主意書となります。

被選挙権と公職の候補者になる権利の違いに関する質問主意書

公職選挙法の被選挙権について質問する。

一 二〇二〇年七月十二日に告示された千葉県印西市長選挙において、NHKから国民を守る党所属議員の私設秘書である粟飯原美佳氏(二十四歳)が市長選挙に立候補すべく書類を提出したが、印西市選挙管理委員会には受理されなかった。実は同氏は二〇一九年に鎌ケ谷市議会議員選挙に立候補をしようとしたが、当時二十二歳であることを理由に立候補届は受理されなかった経緯がある。
公職選挙法では、被選挙権(同法第十条)と公職の候補者になる権利は明確に区別されており、被選挙権がない者の立候補届を却下する規定については、同法第八十六条の四第九項にあるのみであり、選挙の当日において年齢が二十五歳に達していない者の立候補を選挙長が却下できるという規定は存在しない。
昭和二十八年五月七日最高裁判所第一小法廷判決(民集七巻五号五三二頁)によれば、選挙長は立候補届の受理に際しては、同法第八十九条違反を実質的に審査して届出を却下する権限を有さない旨が判示された。そして、地方公共団体の長に立候補した被選挙権を有する者が死亡または立候補後候補者たることを辞したものとみなされた場合、同法第八十六条の四第七項により選挙の期日が延期されたとき、立候補の段階では選挙の当日には未だ二十四歳であると思われた立候補者が、選挙の期日の延期によって、選挙の当日またはそれより前に二十五歳を迎える可能性も、ないではない。そうすると、「地方公共団体の長の選挙については、特に選挙の期日を延期してまで補充候補者を許しているところから見れば、法律の趣旨はなるべく同法第一〇〇条による無投票当選を避ける趣旨と考えられ」るから(前記の判決より引用)、同法によって公職の候補者となることができない者ではなく、単に年齢が二十五歳に達していないというだけで選挙長が立候補の届出を受理しないという判断を下すことは相当ではないように思える。

1 一般に、選挙の告示日には未だ被選挙権年齢に達していないが、選挙の当日までに年齢要件を満たし被選挙権を得る可能性のある者について、選挙長はその者の立候補届を受理すべきか。

2 一般に、地方公共団体の長の選挙について、選挙の当日までに被選挙権の年齢要件を満たさないが、届出に必要な書類の不備がない者について、選挙長はその者の立候補の届出を却下することができるか。選挙長は実質審査権がないこと及び選挙の期日の延長がありうることを踏まえて答弁されたい。

3 一般に、同法第八十六条の四第八項の規定により立候補する選挙延期の告示日には二十五歳ではないが当該選挙の期日の三日前までに二十五歳に達する補充候補者が、告示日当日に書類の不備なく立候補を届け出た場合、選挙長は当該立候補の届出を却下することができるか。昭和二十七年十月三十一日最高裁判所第二小法廷判決(民集六巻九号九五四頁)の判示「立候補の適格を有しない者が立候補の届出をした場合にはその届出は固より違法なものではあるがその立候補者が立候補届出期間内に立候補者たる適格を有するに至つた場合にはその適格を有するに至つた時から右立候補届出が効力を生ずるものと解するを相当とする。」を踏まえて答弁されたい。

一について
お尋ねの「立候補の届出」の受理については、最高裁判所の判例によれば、「公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出および推せん届出の受理に当つては、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、被選挙権の有無は、開票に際し、開票会、選挙会において、立会人の意見を聴いて決定すべき事柄であると解するを相当とする。」とされている(昭和三十六年七月二十日最高裁判所判決)と承知しており、形式的審査により、立候補の届出書の生年月日の記載から、明らかに選挙の期日において被選挙権を有しないことを知り得る場合は受理すべきでないものである。
御指摘の「被選挙権年齢」については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十条第二項の規定により、選挙の期日により算定することとされていることから、選挙の期日(法第八十六条の四第七項の規定により選挙の期日が延期された場合にあっては、当該延期された期日)に、被選挙権年齢に達する者の立候補の届出は受理すべきであるが、被選挙権年齢に達しない者の立候補の届出は受理すべきでない。

二 政府は、被選挙権と公職の候補者になる権利(立候補の届出を却下されない権利)の違いを把握しているか。公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第八十六条の八第一項、同法第八十七条第一項、同法第八十七条の二、同法第八十八条、同法第二百五十一条の二及び同法第二百五十一条の三と限定的に規定されていることを踏まえて答弁されたい。

二について
お尋ねの「被選挙権と公職の候補者になる権利(立候補の届出を却下されない権利)の違い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、被選挙権については、法第十条、第十一条及び第十一条の二並びに政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条において規定されており、公職の候補者となることができない者については、法第八十六条の八、第八十七条、第八十七条の二、第八十八条、第八十九条、第二百五十一条の二及び第二百五十一条の三において規定されている。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。

答弁書によると、

・被選挙権はない(当選する権利はない)
しかし
・公職の候補者となる権利はある(立候補する権利はある)

という考え方については、政府は否定的な考えのようです。個人的に残念ではありますが、実務上の混乱を防ぐという意味では、政府の考えは理解できなくもないです。

法改正をして被選挙権を下げれば万事解決します。そうなるように頑張っていきます。

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