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被選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年9月16日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

今回の質問主意書は被選挙権の引き下げに関するものです。以前、被選挙権の引き下げに関する法案について法制局に相談しておりました。

先にこの質問主意書への内閣による回答を紹介しておきます。

「被選挙権年齢」の在り方は民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。

とのことです。当然だと思います。

私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

被選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書

 諸外国では、被選挙権年齢の引き下げが盛んに行われている。例えば、イギリスでは二〇〇六年に、フランスでは二〇一一年に、被選挙権年齢が十八歳に引き下げられた。これは、若者でも選挙による代表が十分務まる者もいるであろうし、有権者は選挙を通じて候補者を選別することができるという観点からである。国立国会図書館のレファレンス平成二十七年十二月号「諸外国の選挙権年齢及び被選挙権年齢」によれば、下院の、被選挙権年齢が判明した百九十四か国のうち、十八歳が五十四か国(二七・八%)、二十一歳が六十か国(三〇・九%)、であり、二十五歳以上の国は少数派となっている。

一 若者への政治参加を促している昨今、被選挙権の年齢制限により、二十五歳未満(一部選挙では三十歳未満)の若手政治家が選挙に立候補すらできず、若者の声が、民主主義の代表的な形である選挙において届けることすらできないのは、令和の時代に沿っていないと考えるが政府の見解如何。

二 諸外国が被選挙権年齢を引き下げているのに、日本が被選挙権年齢を引き下げないことは、日本政府が、日本の若者に対して、「諸外国の若者に比べて未熟であるから、被選挙権を与えないことは相当である」との逆差別をしていることになる。政府は、日本の若者は諸外国の若者と比べて未熟であると思っているのか。

一及び二について
お尋ねの「若者の声が、民主主義の代表的な形である選挙において届けることすらできないのは、令和の時代に沿っていない」及び「日本の若者は諸外国の若者と比べて未熟である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「被選挙権年齢」の在り方は民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。

いつになるかは分かりませんが、現状では選挙権はあるけど被選挙権のない18歳~24歳の若者にも被選挙権が与えられるよう、地道に頑張っていきます。

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