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消費者白書にNHK訪問員の問題が記載されていない? その2

先日、次のような記事を書きました。

消費者庁が毎年作成して公表している「消費者白書」についての記事です。

この白書を眺めていて気になった点が NHK訪問員によるトラブルが記載されていない ことでした。もし記載されているのであればお詫びして訂正する予定でしたが、参議院調査室にも確認してもらい、過去の消費者白書も含めて、NHK訪問員によるトラブルは記載されていないとのことでした。

本日、消費者庁の方と電話で話をさせていただきました。そこで、上記の疑問をぶつけてみたところ、以下の内容をいただきました。

・企業名など固有名詞を白書には掲載しない方針であること。
・NHK訪問員によるトラブルが問題になっていることは消費者庁として重々承知している。

とのことでした。

その場では何となくもやもやした思いが残りつつ電話を切りました。

よくよく考えると、NHK訪問員によるトラブルというのは、NHKによる委託業者によるものがほとんどです。「NHKによる委託業者」というと、エヌリンクスやグッドスタッフなどが有名ですが、その他たくさんあります。

エヌリンクスやグッドスタッフといった企業名を出さずに、「NHKによる委託業者」という表現で消費者白書に掲載してもらえないか、再度、消費者庁に相談してみることにします。

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コメント

  1. No Name より:

    他の行政の窓口で、総務省行政評価局というのがあり、そこでは(国民の?)苦情により、営業の改善が実際に行われた模様です。以下の通り。

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000660897.pdf

    当該局の説明してる資料は以下です。

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000318387.pdf

    尚、行政機関が行う政策の評価に関する法律によると、いわゆる特殊法人に関する調査が行われるようです(15条2項1号乃至3号)
    以下、参考です。

    法15条2項 総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定による評価に関連して、次に掲げる
    業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調
    査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
    一 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に
    規定する独立行政法人をいう。)の業務
    二 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって
    設立すべきものとされる法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条
    第十五号の規定の適用を受けない法人を除く。)の業務
    三 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
    (その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る
    業務を行うものに限る。)の業務
    四 国の委任又は補助に係る業務

  2. No Name より:

    当方の説明があまりにも簡略化しすぎて記載してしまい恐縮です。恐らく消費者庁の設置法的に、協会の公共的な事業は、ドストライクな所掌事務ではないと思われ、消費者庁的には足が鈍いのではないでしょうか。(消費者庁及び消費者委員会設置法4条1項各号)

    一方、総務省行政評価局は、総務省組織令6条4号によると、「特殊な法人」に関する評価監視が含まれており、更に国民からの行政相談も行なっております。

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000626361.pdf

    更に未確認ですが、法的には勧告っぽいこともできるようです(要確認)。

    さて、協会の営業に関するHPの変更は与党議員の国会質問や御党のご活躍があってこそ、だとは存じますが、総務省の建前的には行政相談で寄せられた国民からの行政相談の数十件に基づき会議を開催し、HPが改善したものとしております。

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000648888.pdf

    当方が提示したいのは、協会に関する「消費者問題」は消費者庁より総務省行政評価局(及びその局又はその地方組織が行う行政相談等)の方がより適切である可能性はないか、という論点です。

    もし、より適切であるならば、御党的に、法的に、又はその他様々な事情に基づき実際できるのかは別として、ジャストアイデアですが、

    1。消費者庁にくる苦情を行政相談に回す案内を消費者庁にさせたり、苦情情報を行政評価局に共有させる。
    2。集金人や解約などの問題で御党にアクセスしてくる有権者に当該行政相談がありますよ、と働きかける。

    などでご活躍しうることが考えられます。さらに解約の行政相談が増えれば、今回の改善に一歩進む、例えば解約届を無条件かつ個人情報を記入せずダウンロードできるようになったりウェブ受付ができるようになったり、集金人の問題が改善したりする場合もあるのかもしれません。