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第204回通常国会での放送法改正案について その1 注目ポイント

今国会では、放送法改正が予定されています。放送法と言えば、NHK問題を最重要課題として取り組むNHK党として最も注目すべき法案と言って過言ではありません。

昨年(2020年)11月17日(火)にNHK党の立花孝志党首と総務省の方が話をしました(私もその場に同席)。その場において、立花孝志党首は、総務省の官僚の方に対して、現時点での受信料関係の法令の不備(今回の記事後半に記載)を指摘しました。その2日後の19日(木)には、その不備を埋める形で法制化する方針を総務省が発表しました。

先日、総務省の放送法改正案が公表されました。

今回の記事では、その放送法改正案のうち、昨年11月に立花孝志党首が総務省に指摘したことで改正予定となっている部分に注目します。

総務省|国会提出法案

↑のリンクでは総務省が提出した法案がいくつか掲載されており、放送法改正案もそのひとつです(2021年2月27日現在)。

まずは、放送法改正案の概要を参照してみます。

色々と改正ポイントがあります。最も注目すべきポイントは、「改正の概要」1.の3つ目の〇の部分↓です。

○ 受信契約の締結義務の履行遅滞に係る割増金に関する制度の整備

・受信契約の条項の記載事項を法定化し、受信契約の締結義務の履行を遅滞した者を対象とする当該義務の履行遅滞に係る割増金に関する事項を規定することとする。

受信設備を設置しているにも関わらず、受信契約の締結を怠った場合に、これまではその受信料の追徴方法が法令で規定されていなかったことを以前の記事↓で述べました。

今回の改正案では、その不備を補う形で割増金が規定されることになりました。

さて、↑で紹介したのはあくまで今回の改正案の概要です。詳細は改正条文をチェックしていく必要があります。

次回以降の記事で、今回の改正案で条文がどのように改正されているかをチェックしていくことにします。

最後に、以前の立花孝志党首の関連動画を紹介しておきます。

立花孝志に関する電子書籍が出ています↓。

NHKから国民を守る党が2013年の党立ち上げから国会で議席を得るまでについて知りたい方は↓の書籍をどうぞ。

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