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第204回通常国会での放送法改正案 その3 契約懈怠者への割増金導入が意味するもの

今国会では、放送法改正が予定されています。放送法と言えば、NHK問題を最重要課題として取り組むNHK党として最も注目すべき法案と言って過言ではありません。

放送法改正案が総務省から公表されております。

総務省|国会提出法案

↑のリンクでは総務省が提出した法案がいくつか掲載されており、放送法改正案もそのひとつです(2021年2月28日現在)。

今回の記事は、これまでの記事↓の続きです。

放送法改正案で注目ポイントは「割増金」だと考えます。

○ 受信契約の締結義務の履行遅滞に係る割増金に関する制度の整備

・受信契約の条項の記載事項を法定化し、受信契約の締結義務の履行を遅滞した者を対象とする当該義務の履行遅滞に係る割増金に関する事項を規定することとする。

割増金とは、受信設備を設置しているにも関わらず、受信契約の締結を怠った場合に、当該義務の履行遅滞に課せられるものです。

さて、NHK党の立花孝志党首が総務省に現在の法令の不備を指摘する形で、放送法にこの割増金導入をさせるように仕向けた、ことを以前お伝えさせてもらいました。

なぜNHK党はこの割増金を導入させるに至ったのか、立花孝志党首が再度解説しています。

今回の記事では、立花孝志党首の説明内容の概要を私なりにまとめてみようと思います。

まず、知っておいてほしいことが次の通りです。

・NHKとの契約は義務。←裁判の判決がすでに出ている

・受信料の支払いは任意。

です。

さて、次にこのNHKとの契約についての話となります。

契約をしていない者に対する割増金が導入されると、どういうことが起こるか?は以下の通りです。

・(皆さんにとって)受信機の設置日にさかのぼって割増金が課せられNHKと契約する義務が生じる。

と同時に、

NHKにとって受信機の設置日にさかのぼって(皆さんに)割増金を課してNHKと契約させる義務が生じる。

ということになります。つまり、NHKにとって契約をとるのが今よりもさらに大変になる、ということがおこります。

現状、NHKが委託会社に配布している資料に、次のようなものがあります。

これは立花孝志党首がNHK職員から極秘に入手したものです。私も以前、国会の委員会において配布資料として使わせてもらいました。

この資料において、皆様に知っておいてほしい点として次の点を挙げます。

NHKは、受信機設置日にさかのぼって契約をさせる気はない

ということです。

資料の中に次のような記載があります。

設置日・設置月を「覚えていない」、「分からない」と言われた場合は、確実に受信機があった月の末日を申し出ていただきます。

と書いてあります。これだと、訪問された側にとっては、例えば「(本当は数年前から受信機はあったが)確実に受信機があったのは今月だ」と申し出ることが可能となってしまいます。

これは、放送法64条2項「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」違反となりえるのではないでしょうか。

繰り返しになりますが、今回の割増金という制度が放送法に明記されると、

現状でも受信機設置日にさかのぼって契約をさせる気のないNHK側にとって、割増金も請求する義務が課されることで、NHKが法律違反を犯す可能性が現状よりも高くなる

と言えます。

動画の後半で、「NHK訪問員が来たら内緒で録音をしましょう」と立花孝志党首が呼び掛けています。これは、NHK側が法律違反をしている証拠を残しましょう、という意図があります。

少し、話がややこしいかもしれませんが、NHK側を追い込むための割増金導入、と言えるのではないでしょうか。

放送法改正案、特にこの第64条・割増金に関する部分については、今後の国会の総務委員会での審議の行方等を注意深く見守っていこうと思います。

最後に、以前の立花孝志党首の関連動画を紹介しておきます。

立花孝志に関する電子書籍が出ています↓。

NHKから国民を守る党が2013年の党立ち上げから国会で議席を得るまでについて知りたい方は↓の書籍をどうぞ。

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