スポンサーリンク

プラスチック製買物袋有料化義務付けが法改正でなく省令改正でなされたことに関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年3月5日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、プラスチック製買物袋有料化義務付けに関する質問です。レジ袋有料化というのはG20各国では多くの国が導入しつつある政策のようです。日本では2020年7月から導入されました。

この件については前にも質問主意書を提出しています。

国民生活に与える影響が大きく、また多くの国民が疑問に感じていることが多いのではないかと思います。

というわけで今回は前回とは別の観点からの質問になります。この質問主意書と同様の観点で高橋洋一さんが解説している動画を紹介しておきます。

レジ袋有料化を義務化するというのは、国民生活に大きな影響を与えることなので、国会での審議を経て法改正するべきではないかと思うのですが、今回の変更は、法律改正ではなく、実質上は官僚機構のみで決定可能な省令改正でなされております。それについて疑問を呈した次第です。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

プラスチック製買物袋有料化義務付けが法改正でなく省令改正でなされたことに関する質問主意書

 プラスチック製買物袋有料化の義務付けは平成十八年六月に改正された容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)第七条の四第一項の委任に基づき、同年十二月一日に定められた小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(以下「省令」という。)によるものである。
容器包装リサイクル法を審議した第百六十四回国会の衆議院環境委員会の質疑においては、当時は有償提供の義務化を明確に否定されており、事業者の自主的な取組を促すに留まっている。また、令和元年六月三日に行われた原田環境大臣の記者会見での質疑を見ると、当時は有償提供の義務化にむけては「最終的には法令を新たに作らなければいけない」との発言がある。
また、法律の行政立法への委任の範囲をめぐる判例としては、平成十八年六月に成立した薬事法改正案を受けた平成二十一年六月施行の厚生労働省令に関する「平成二十四(行ヒ)二百七十九医薬品ネット販売の権利確認等請求事件」がある。判例を見ると、最高裁が支持した東京高裁判決でも法案可決後になされた審議会や国会での議論は考慮されていない。これは法律が成立した後に、国民の意見聴取や国会で具体的な討論が行われようとも立法段階での不備は補正しえないという当然の法理を示しており、令和元年の第二百回国会において行われたプラスチック製買物袋有料化の義務付けに関する議論が法律の委任する範囲に影響を与えないということである。
以上を踏まえて、「法律が委任する範囲」について以下質問する。

一 容器包装リサイクル法について、平成十八年の改正後、平成二十三年六月と八月に他の法改正に伴う附則等の改正が行われているが、同法附則等の改正案の審議においてプラスチック製買物袋有料化の義務付けに関する議論は行われたか伺う。

一について
お尋ねの「他の法改正に伴う附則等の改正」に係る「審議」において、「プラスチック製買物袋有料化の義務付けに関する議論」は行われていない。

二 省令の根拠となる容器包装リサイクル法の条文は、単に「事業者の判断の基準となるべき事項を定め」ることを政令に委任するものに過ぎず、義務化という事業者の判断の余地がない事まで定めることを委任するものではないと考えるが、政府の見解如何。また、義務化を定めることまで委任すると判断したのであれば、その根拠についても併せて示されたい。

三 令和元年六月三日の記者会見において、原田環境大臣は「最終的には法令を新たに作らなければいけない」と発言している。これは、プラスチック製買物袋の有料化の義務付けにおいては新法の制定又は法改正が必要であると認識していたと類推されるが、今回のプラスチック製買物袋の有料化の義務付けの検討時に、何故、新法の制定もしくは法改正ではなく、省令の改正で義務付けを定めることができると判断したのか、その根拠を示されたい。

二及び三について
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の四第一項の規定において、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種に属する事業を行う事業者が、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して、当該事業者の判断の基準となるべき事項を主務省令で定めることとしており、当該事項として、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第二条第一項の規定において、事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋(持手が設けられていないもの及び同項各号に掲げるものを除く。)を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとすることとしているところであり、「義務化という事業者の判断の余地がない」との御指摘は当たらず、また、同法第七条の四第一項の規定に基づく委任の範囲内であるため、プラスチック製の買物袋を有償で提供することについて同令の改正により措置したものである。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

肝心な質問は三番の質問となるわけですが、回答内容は色々とごちゃごちゃ書かれていてしっくりこないのが正直なところです。

今回の省令改正で話が進んだことについては、国会議員が声を上げるべきと考えたことでこのような質問主意書を提出するに至ったわけですが、同様の声を上げる国会議員をあまり見かけないような気はします。それも民意であるといえばそれまでかもしれませんが、とは言えやはり不満に思っている方は確実に存在すると思います。そういった声を国会に届けるため、今回の質問主意書はそれ相応の意義はあるのではないか、と考えています。

引き続き頑張っていきます。

立花孝志に関する電子書籍が出ています↓。

NHKから国民を守る党が2013年の党立ち上げから国会で議席を得るまでについて知りたい方は↓の書籍をどうぞ。

↓もしよろしければ応援クリックお願いします。
人気ブログランキング

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

コメント