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奈良県下のいずれの地域も緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象地域に指定されていないことに関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年5月7日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は新型コロナウイルス感染症について、奈良県や奈良市など県内自治体の感染状況を考慮した時の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置をどうすべきかに関する質問です。

↓の奈良市長のツイートにあるように、奈良市は緊急事態宣言を希望しているようです。

一方、奈良県知事はそうではないとのことです。

奈良県では「緊急対処措置」が4月27日より出されています。

上のニュース動画での奈良県知事の発言内容(以下)は、個人的には評価に値すると思います。

それはさておき、県知事と各自治体で意見が食い違っている状況のもとで、奈良県において緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を実行可能なのかどうか等について質問してみました。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。※今回の答弁ですが、全ての質問に対してまとめて答弁という形になっています。

奈良県下のいずれの地域も緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象地域に指定されていないことに関する質問主意書

 令和三年三月三十一日から同年四月三十日までの奈良県下における人口十万人あたりの新型コロナウイルス感染者数は、全国四位である百八十二・六七人であり、これは四月二十五日から緊急事態宣言が発出されている京都府の百十四・一二人よりも多い。

奈良県を緊急事態宣言ないしまん延防止等重点措置の対象地域に指定することについては、以下のように奈良県と県下の各自治体及び各種団体などで意見が食い違う状況である。

令和三年四月七日、飲食業界の組合である奈良県飲食生活衛生同業組合は、営業時間短縮(時短)を要請するよう求める要望書を奈良県知事に提出した。同月二十日、立憲民主党奈良県連はまん延防止等重点措置の適用を国に求めるよう奈良県知事に要請した。自由民主党奈良県連・公明党奈良県本部も同月二十三日、奈良県に対し緊急事態宣言を国に求めるよう要請し、「県の対処方針では県民の命が守れない事態となりつつある」とした。奈良市長は同月二十二日、生駒市長・天理市長は同月二十三日に、緊急事態宣言の発出を奈良県知事に要望した。

このように、奈良県下においては、与野党関係なく緊急事態宣言ないしまん延防止等重点措置の対象地域に指定すべきであると考えているし、県下主要都市の首長も同様である。しかし、奈良県知事は緊急事態宣言ないしまん延防止等重点措置の対象地域に指定するよう国に要望することには消極的である。

右を踏まえて、以下質問する。

一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に規定される政府対策本部長が、特措法第三十一条の四に基づくまん延防止等重点措置を公示する場合、都道府県知事は、あらかじめまん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定されるよう要望する必要はあるか。それとも、政府対策本部長は、都道府県知事の意思とは無関係に、特措法第三十一条の四第一項各号の期間、区域、概要を指定できるか。

二 政府対策本部長が、特措法第三十二条に基づく緊急事態宣言を発出する場合、都道府県知事は、あらかじめ緊急事態宣言を実施すべき区域に指定されるよう要望する必要はあるか。それとも、都道府県知事の意思とは無関係に、特措法第三十二条第一項各号の期間、区域、概要を指定できるか。

一及び二について
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十一条の四第一項の規定による公示又は特措法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「公示等」という。)を政府対策本部(特措法第十五条第一項に規定する政府対策本部をいう。以下同じ。)の長が行うに当たり、都道府県対策本部(特措法第二十二条第一項の都道府県対策本部をいう。以下同じ。)の長による要請は当該公示等の要件とはされていないが、特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域(以下「重点措置区域」という。)又は特措法第三十二条第一項第二号に掲げる区域(以下「宣言区域」という。)において実施する具体的な措置の内容は都道府県対策本部の長が決定することとなるため、当該公示等を行うに当たっては、政府対策本部及び都道府県対策本部との間で、緊密な連携がなされることが重要であると考えている。

三 奈良市長のTwitter上でのコメントによると、令和三年五月二日の奈良市内における新型コロナウイルス感染症の陽性者は最多となる四十四名を数え、大変厳しい状況であるとのことである。しかし、奈良市役所前の交通調査において、県外ナンバーが四十六パーセントを占めるなど、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象地域に指定されていないからか、「奈良は安全」という誤ったメッセージが広がっており、政府が目指す人流抑制が十分に達成されていない。政府は、令和三年四月二十五日、大阪府、京都府、兵庫県を緊急事態宣言の対象区域に指定した際、なぜ奈良県を緊急事態宣言ないしまん延防止等重点措置の対象地域に指定しなかったのか。また、政府は、令和三年五月五日現在においても、なぜ奈良県を緊急事態宣言ないしまん延防止等重点措置の対象地域に指定しなかったのか。政府の見解如何。

三について
令和三年四月二十三日の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示並びに同年五月七日の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や医療提供体制への負荷等についての分析及び評価を行い、新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会において感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者の意見を聴いた上で、政府対策本部としては、奈良県を重点措置区域又は宣言区域としなかったところである。

右質問する。

この質問主意書を提出した当時は心配された奈良県内の感染状況ですが、最近は落ち着きつつあるようです。

奈良県に限らず、全国で感染状況が一刻も早く落ち着くことを願いつつ、私もそれに貢献できるように頑張っていきます。

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