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法人成りした障害者に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年10月4日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、障害者雇用促進法や障害者優先調達法についての質問です。関連動画を紹介しておきます。

今回の件について、問題意識をお持ちのNHK党関係者の方から今回の質問主意書のご提案をいただき、提出する次第となりました。

法人成りした障害者が自宅で業務を行う場合、障害者優先調達法の対象になるか問うています。これがありなら障害者は法人成りした方が圧倒的に有利では…(ほぼすべての地方公共団体は個人事業主に直接発注することが難しいため)

とのことです。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

法人成りした障害者に関する質問主意書

 個人事業主の中には、対外的な信用のため、自宅を本店所在地の住所とし、自身一人が社員である株式会社(以下「一人会社」という。)を設立することがある。これは健常者も障害者も変わらない。しかしながら、一人会社の代表たる、障害者の雇用の促進等に関する法律第三十七条第二項に規定する障害者(以下「法人成りした障害者」という。)がそのまま自宅で勤務した場合、種々の制度対象となるかどうかが重要である。

右を踏まえて、以下質問する。

一 一人会社の本店でもある自宅で、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行う法人成りした障害者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者に該当するか。

一について
お尋ねの「一人会社の本店でもある自宅で・・・業務を自ら行う法人成りした障害者」は、当該者が雇用されている場合を除き、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者に該当する。

二 一人会社の本店でもある自宅で、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行う法人成りした障害者は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第二条第四項に規定する障害者就労施設等に該当するか。

二について
お尋ねの「一人会社の本店でもある自宅で・・・業務を自ら行う法人成りした障害者」は、当該者が雇用されている場合を除き、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第二条第四項に規定する障害者就労施設等に該当する。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

今回の質問主意書とその答弁書が今後の役に立つことを願います。

ところで、今後のNHK党の選挙方針である「諸派党構想」に関する書籍が発売予定となりました。NHK党をよく取材いただいているライターさん(立花孝志かく闘えり、のライターさん)が書かれたものです。もしよければ書店や図書館などで手に取ってみてください。

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