今回も立花孝志党首の逮捕についての記事となります。
有識者の方のご意見は幅広く参考にしておこうという意図です。
そもそもこの件の前提知識となるエックスのポストをいくつか紹介します。
【速報】NHK党・立花孝志氏を名誉毀損容疑で逮捕 元兵庫県議への中傷でhttps://t.co/TJ7GlFT5GT
— 毎日新聞 (@mainichi) November 9, 2025
立花党首の逮捕容疑は昨年12月中旬、自身が立候補した大阪府泉大津市長選の街頭演説で「何も言わずに去っていった竹内議員は、めっちゃやばいね。警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したとされる。
さらに竹内さん死亡後の今年1月中旬、SNSなどで「竹内元県議は、昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていた」「竹内元県議は、どうも明日逮捕される予定だったそうです」とうその情報を投稿。これらの発信で竹内さんの名誉を傷つけたとしている。
※立花孝志はこの記事に指摘されている投稿内容については謝罪をしていることを申し添えておきます。
⚠️【ノーカット】立花氏の謝罪
全てのマスコミが切り抜きで「立花氏の謝罪」報道してる中、ノーカットで流すことを承諾された日本テレビさまは凄いと思いました!兵庫県警御免なさい
竹内元県議のタイホは私の間違いでしたhttps://t.co/jr2pDNQL8u— みどり姫 (@midorihime110) January 20, 2025
ここからが本題。
まずは石丸幸人弁護士。立花孝志党首の弁護人となりました。動画を3つ紹介します。
要約は以下の通り。
動画の要点を、経緯→容疑→適法性評価→想定動機→弁護方針→家宅捜索→その他の留意点、の順で詳しめにまとめます。
概要(結論)
・容疑は「元竹内県議への名誉毀損(生前分+死後分)」。
・逮捕場所は東京ではなく関西の住居。
・弁護側は「逃亡・証拠隠滅の恐れが乏しく、逮捕要件が弱い」とみて、まず勾留阻止と早期釈放に全力。
・警察が都内住居の家宅捜索(鍵の確保を含む)にも動いている模様だが、名誉毀損での必要性に強い疑問を呈している。1. 逮捕の状況
- 本日、関西の住居で逮捕。東京ではない。
- 容疑は「元竹内県議に対する名誉毀損」で、生前の発信と死後の発信の2本立て。
- 現地対応は、ガーシー弁護でも知られるアトムの高橋弁護士が兵庫で対応中との情報。
2. 今後の手続きの見通し
- 逮捕後は最長48時間で送致→勾留請求(原則10日、最大+10日延長で合計最長20日)という身柄拘束の流れ。
- 弁護側の当面の最優先は「勾留決定の阻止(身柄解放)」。
3. 逮捕要件に対する評価(弁護側の見立て)
- 逃亡のおそれ:これまで任意の事情聴取に応じ、YouTubeで日々発信もしており「低い」。
- 証拠隠滅のおそれ:問題視される動画はすでにYouTube上で広く保存・魚拓済みで、隠滅可能性は低い。
- よって、「逮捕要件を欠く不当逮捕」の疑いがあるという立場。
4. 実質的な逮捕の狙いについての仮説
- 「別件逮捕」で他案件に広げる狙い:兵庫県警の所管や事案の性質から、弁護士は消極的に評価。
- 「伊東市長選との関連」:これも兵庫県警の動機としては否定的。
- 最もあり得る仮説:SNS上の誹謗中傷問題の高まり(宮城県知事選を巡る“デマ合戦”などの社会的背景)、および被害者が亡くなっている事情や死後も発言が続いた点が“悪質”と評価され、過剰に身柄拘束へ傾いた可能性。
5. 具体的な弁護方針
- まず勾留阻止と早期の身柄解放を最優先。
- 逮捕要件自体が弱いとの主張を基礎に、勾留の必要性も否定。
- 裁判所が逮捕状を出していることから勾留請求が来る蓋然性は高いが、そこを正面から争う。
6. 家宅捜索(ガサ入れ)への対応
- 捜査側が都内住居の鍵入手を図り、家宅捜索に動いているとの情報。
- 逮捕現場(関西住居)については逮捕に伴う捜索差押えが無令状で可能。
- しかし名誉毀損で都内住居にまで令状を取って踏み込む必要性があるのか、弁護側は強く疑問視。
- 令状が出ているなら阻止は困難だが、必要性・相当性の観点からも防御活動を行う意向。
7. 起訴・執行猶予などについて
- 身柄拘束(逮捕・勾留)と、起訴・量刑判断(執行猶予等)は別次元の問題。
- 起訴後の論点はまた別途で検討・解説予定とのスタンス。
8. 全体のトーン
- 目下は「身柄を取られた状態では冷静な判断が難しくなるため、勾留阻止が最重要」。
- 手続の適法性や必要性に疑義を呈しつつも、社会的背景(ネット中傷の過熱、被害者が亡くなっている事情)への当局の反応が強まっている可能性も指摘。
次の動画。
要約は以下の通り。※本文内の「本日」が11月10日(月)を指します。
立花孝志党首の既存の執行猶予(残り約1年4か月)の間に、今回の逮捕案件の刑が確定する可能性は低そうとのことです。
続報動画の要点を、手続き→県警発表の含意→今後の見通し→量刑・執行猶予→弁護人就任可否→押さえるべきポイント、の順で詳しめにまとめます。
概要(結論)
・本日9:40過ぎに送致(警察→検察へ身柄・記録移送)。今後24時間以内に勾留請求の有無が決まる。
・兵庫県警会見では「事実無根の発言」「真実相当性は認められない」「証拠隠滅の恐れ」で逮捕と説明。
・弁護側は逮捕要件に依然疑義。ただし実務上、勾留請求→勾留決定の可能性は相応に高いと観測。
・起訴・有罪の公算は現時点では高めと評価(日本の起訴後有罪率の実情を踏まえ)。量刑は相場観では罰金だが、ネット中傷抑止の社会的文脈が強まると厳しくなるリスクも。
・石丸弁護士の就任は「調整中」。現地の高橋弁護士と連携を取りつつ進行。1. 手続きの現況
- 本日午前9:40過ぎ:送致完了。
- この後の流れ:
- 勾留質問(裁判官が本人の言い分を聞く)
- 24時間以内に検察官が勾留請求するか判断
- 勾留決定なら10日+最大10日の延長=最長23日間の身柄拘束もあり得る
- 弁護側の当面の焦点:検察との面会・説得で勾留請求を回避させる/勾留決定の阻止。
2. 兵庫県警会見から見えてきたこと
- 立花氏の当該発言について「事実無根」と認定する姿勢。
- 立花氏が主張してきた「真実相当性」(情報提供者2名の情報に基づく)の成立を否定。
- 逮捕理由として「証拠隠滅の恐れ」を提示:
・想定される中身=情報提供者との口裏合わせ・証人威迫などのおそれ。
・石丸見立て:なお苦しいが、当局はここを根拠にしている可能性。3. 今後の手続きの見通し
- 勾留請求:警察・検察が事前調整している節があるため、請求してくる公算は高め。
- 勾留決定の可否:実務上、勾留却下は確率が高くない。鍵は「証拠隠滅のおそれ」の評価。
- 変動要因:
・取調べで「真実相当性」主張を取り下げ(=実質的な自白に転じる)た場合、
→ 口裏合わせ等の必要性が薄れ、証拠隠滅の恐れが弱まり、勾留却下の可能性が上がる余地。- 起訴の可能性:県警の発表内容と身柄事件化を踏まえると、現状は「起訴の公算が高い」。
- 有罪見込み:起訴後は有罪率が極めて高い実情を踏まえ、現時点では有罪見込みは高めと評価。
4. 量刑の相場感・執行猶予との関係
- 名誉毀損の相場感:一般には罰金が多い。
- 加重・厳罰化の分岐点:
・被害者死亡の事実を量刑でどう扱うか(因果が不明確なら重くは取りにくいという見立て)。
・「ネット中傷抑止」の社会的要請を裁判所がどこまで重視するか。- 既存の執行猶予(残り約1年4か月)との関係:
・通常の三審スケジュールでは執行猶予満了までに確定まで至らせるのは相当タイト。
・裁判所が“特急進行”を採れば別だが、3審を1年4か月で終えるのは現実的に難度高。
→ したがって「猶予中の再犯で直ちに実刑」という最悪パターンは時間軸上、成立しにくいとの見立て。5. 石丸弁護士の就任について
- 視聴者からの質問に回答:就任は「現時点で調整中」。
- 現地で対応中の高橋弁護士とも連絡を取り合い、体制を協議中。詳細は非公開。
6. いま押さえるべきポイント(実務目線)
- 勾留の分岐は「証拠隠滅のおそれ」の評価。
- 立花氏が取調べでどのスタンス(否認維持か、真実相当性の撤回か)を取るかで帰趨が動く。
- 仮に勾留→起訴の線でも、量刑はなお多様。社会的文脈の影響を見つつ、罰金相当への収れんを目指すのが基本線。
- 既存の執行猶予の“直撃”は、時間軸上は限定的になりやすい。
次の動画。
要約は以下の通り。
動画の要点を、勾留・面会の事実→弁護体制→本人の様子と健康→今後の動き→差し入れ案内→留意点、の順で詳しめにまとめます。
概要(結論)
・石丸幸人弁護士が正式に弁護人就任。兵庫で接見を実施し、今後もしばらく現地で弁護活動。
・立花氏はおおむね元気だが、高血圧が見つかり一時的に病院対応が入った。
・明日、検察庁と神戸地裁での弁護対応を予定(詳細は非公開)。
・差し入れは郵送で可能。内容制限は留置場ごとに異なるため、兵庫県警留置係への事前確認を推奨。1. 勾留・面会の事実関係
- 場所は兵庫。石丸弁護士が「先ほどまで接見していた」と報告。
- 本件について石丸弁護士が正式に選任され、弁護活動に入ることを表明。
2. 弁護体制
- 石丸幸人弁護士に加え、アディーレ法律事務所の「刑事責任者」である長井弁護士(氏名は音声上の表記に依拠)が共同で対応。
- 当面は今週いっぱい程度、石丸弁護士は兵庫に滞在して弁護活動。
3. 本人の様子・健康状態
- 精神面:思ったより元気で、落ち着いた様子。
- 身体面:日頃の健診不足もあり、血圧がかなり高いことが判明。病院受診により一時的に接見が中断したが、総じて「概ね元気」との評価。
4. 今後の動き(弁護活動の予定)
- 翌日に検察庁および神戸地裁へ赴き、弁護対応を実施予定。
- 具体的な作戦・手続の詳細は現段階では非公開。
5. 差し入れの案内
- 差し入れは郵送で対応可。宛先は兵庫県警本部の留置係。
- 生もの・危険物などは不可。持ち込み可否のルールは施設ごとに異なるため、事前に兵庫県警留置場(留置管理係)へ電話確認が確実。
6. 重要な留意点
- 現在は勾留段階であり、手続き進行中のため開示できる情報は限定的。
- 健康面のフォロー(高血圧の管理)と、勾留下での権利行使(接見・弁護準備)を並行。
- 支援者・関係者は差し入れルール遵守と、無用な混乱を避けるための事前確認が推奨。
福永活也弁護士の動画。
要約は以下の通り。
動画のポイントを、速報→アディーレと石丸弁護士の実力→大型事務所が強い理由→今回事件への示唆→期待と注意点→その他、の順で詳しめにまとめます。
概要(結論)
・立花孝志氏の弁護人に、アディーレ法律事務所の創業者・石丸幸人弁護士が就任(当面の主担当)。
・「過払い金請求」で巨大化した実務力・案件運用力・内部データ資産を高く評価し、今回の名誉毀損事件でも手続・量刑面で有利な運びが期待できると解説。
・ただし最終結果は事件自体の“ポテンシャル”に左右され、弁護士の力量だけで劇的に変わらないケースもあると冷静に釘を刺す。
・視聴者へは石丸弁護士のチャンネル・Xのフォローなど支援を呼びかけ。1. 速報
- 弁護人:石丸幸人(アディーレ創業者)が就任。
- 期間:勾留中を含め、当面の担当見込み。
- 話者(福永氏)は海外(トルコ・カッパドキアの空港→リヤドへ移動中)からの報告。
2. アディーレと石丸弁護士の実力
- 成長の原動力:「過払い金請求」分野で全国規模の大量処理を確立。
- 評価のポイント:
・依頼者満足に基づく持続的なビジネス=実力の裏づけ。
・所内に膨大な案件データ・実務知見が蓄積(公開判例に出ない知見も)。
・分野横断での展開(交通事故、相続、労働、給付金関連など)に耐える運用体制。- 福永氏の見立て:業界でも“伝説級”に稼ぎ・成果を出してきた実務家であり、強くリスペクト。
3. 大型事務所が強い理由(実務運用面)
- 組織力:人数・処理件数・ワークフローが整っており、可視化・再現可能な運用ができる。
- 情報資産:内部データベースに“判例検索に出にくい”情報も蓄積。
- 再現性:大量案件の経験から、最適解を素早く引き出せる確度が高い。
- 他大手への言及:ベリーベスト等の大規模事務所も実務力が高いと評価(名前の混同を訂正しつつ言及)。
4. 今回事件への示唆(想定される法的タスク)
- 勾留段階:勾留の要否・準抗告など“身柄を外す”ための攻防が鍵。
- 起訴後:
・無罪主張の可否判断(構成要件該当性・違法性阻却・真実性/相当性の立証可能性)。
・量刑戦略(名誉毀損の相場観=罰金中心/情状立証での猶予・軽減)。- アディーレの強み:内部ナレッジに基づく主張立て・エビデンス設計・手続運用の迅速化が見込める。
5. 期待と注意点(トーン)
- 期待:事件の“振れ幅”の中で最善に近い結果を引き出す可能性が高まる。
- 注意:とはいえ最終結果は事件の事実関係・証拠状況に強く依存し、弁護士だけで劇的に変えられない局面も多い—と冷静に指摘。
6. その他
- 福永氏の近況:トルコ旅行中、翌日は誕生日でサウジ・リヤドへ移動予定。
- 支援の呼びかけ:石丸弁護士のYouTubeやXのフォローを促すメッセージで締めくくり。
次にチャンネルくらら(救国シンクタンク)の横山弁護士。※少し難しめの解説
要約は以下の通り。
動画の要点を、法的枠組み→今回事案への当てはめ→違法性阻却の可能性→逮捕要件の評価→今後の争点→留意点、の順で詳しめに整理します。
概要(結論)
・今回の核心は「何が『事実の摘示』として認定されるか」と「真実性/真実相当性(+政治活動としての適法性)」の立証可否。
・逮捕はあくまで捜査手続。起訴・有罪とは別問題で、現時点で断定はできない。
・検察・裁判所段階では、証拠隠滅・逃亡のおそれの評価よりも、違法性阻却の成立と証拠提出が主戦場になる。1) 名誉毀損の法的枠組み(刑法230条)
要件は4つ。
- 公然性(不特定多数が知り得る状況での表現)
- 事実の摘示(具体的事実が示されたか)
- 名誉性(社会的評価に関わる事項か)
- 既存性(社会的評価を低下させる内容か)
→ とくに②「事実の摘示」の認定が最重要。単なる言い回しではなく、通常の読者がその表現からどんな具体的事実を読み取るかを裁判所が判断する。2) 今回事案への当てはめ(横山弁護士の見立て)
・報道にある発言(「取調べを受けているのは間違いない」「明日逮捕される予定だった」等)そのものが直ちに摘示事実とは限らない。
・通常の読者が受け取る「具体的事実」としては、
→「竹内元県議は何らかの犯罪容疑をかけられ、被疑者だった」という事実が摘示されたと評価され得る。
・この解釈に立てば、社会的評価は低下し得るため、構成要件(①〜④)に該当する方向の判断があり得る。3) 違法性阻却の可能性(犯罪不成立にできるルート)
名誉毀損は構成要件に該当しても、以下が成立すれば犯罪は成立しない。
A. 真実性の抗弁(刑法230条の2):
(1) 事実の公共性(公共の利害に関する)
(2) 目的の公益性(公益目的)
(3) 摘示事実が真実であること
B. 真実相当性の抗弁:
・真実でなくても、確実な資料や根拠に照らし「真実と信じる相当の理由」があれば、故意が否定され犯罪不成立。
C. 政治活動としての適法性(判例理論):
・政党の正当な政治活動の範囲にとどまる場合、違法性が阻却されうるとの裁判例(大審院・昭和5年)への言及。
→ 立花氏側が「公共性・公益性」は政治家評価に関する事項として満たしやすい一方、最大の焦点は「真実(または相当性)」を支える具体的証拠をどれだけ提示できるか。情報源が報道機関や捜査関係者である等の事情は真実相当性の判断材料になり得る。4) 逮捕の要件・必要性(手続の整理)
・逮捕は「犯罪の嫌疑」+「証拠隠滅/逃亡のおそれ」で認められる身柄拘束手続。
・本件で当局が想定する根拠例:
— 共犯(情報提供者等)との口裏合わせによる証拠隠滅の懸念
— 海外渡航歴などからの逃亡可能性の指摘(一般論)
・ただし逮捕は捜査上の措置にすぎず、起訴・有罪判断とは独立。以後は検察の起訴判断、裁判官の勾留判断に移る。5) 今後の主要争点(実務的な見通し)
・「摘示された具体的事実」は何か(裁判所の認定枠)
・真実性/真実相当性の立証:
— 実際に容疑・取調べ・捜査があったか(真実性)
— 情報源の信頼性・具体的裏付け資料(真実相当性)
・政治活動としての適法性(政党行為)の射程
・(手続面)勾留の要否、準抗告の可否、証拠収集・保全の徹底6) 証拠・立証責任に関するポイント
・公訴事実の立証(構成要件該当性)は原則、検察側。
・これに対し、違法性阻却(真実性・真実相当性・政党行為)などの抗弁については、被告人側の提出・立証が実務上求められる。
・インターネット時代の名誉毀損は、発言自体の証拠化(動画・投稿記録)が容易なため、公訴側の「摘示・既存」の立証は相対的に容易。一方で、被告側は情報源・裏付け資料の提示が鍵。7) 留意点(結び)
・逮捕段階で有罪・無罪を決めつけるのは相当でない(推定無罪の原則)。
・最終的な帰趨は「摘示事実の確定」と「真実性/真実相当性(+政治活動としての適法性)」の成否に大きく依存。
・現時点では、公的発言の自由と名誉保護のバランスをどう取るかが問われる案件であり、今後の証拠提出が勝負所。
元警視庁の高野あつしさん。
要約は以下の通り。
動画の要点を、勾留判断の位置づけ→逮捕・勾留の理由(実務目線)→「真実相当性」とネタ元の重み→ドバイ“逃亡”論の限界→芋づる逮捕のシナリオ→捜査の違和感と今後の注目点、の順で詳しめに整理します。
概要(結論)
・勾留決定により、最低10日(最長20日)の留置が見込まれる。
・核心は「名誉毀損そのもの」ではなく、発言を支えた“ネタ元・根拠”への口裏合わせ等による証拠隠滅のおそれ。
・単なる海外渡航(ドバイ)だけでは勾留理由として弱く、実務的には「証拠隠滅のおそれ」の具体性が鍵。
・ネタ元の信用性次第で、共犯・教唆・間接正犯まで含む“芋づる逮捕”の射程が理論上ありうる。
・一方で、警察がすでにネタ元の供述を固めているなら、今さら「口裏合わせ防止」のための身柄拘束が必要なのかという違和感も残る。1) 勾留決定の位置づけ
- 前日逮捕→本日勾留決定。まず10日、延長で+10日(最大23日間拘束)まで想定。
- 以後の焦点は「勾留の必要性」および「真実相当性(根拠の確からしさ)」の攻防へ。
2) 逮捕・勾留の理由(実務の見立て)
- 多くの弁護士は「動画が証拠として残っている=逮捕要件が薄い」と見たが、実務目線では焦点は別。
- 警察・裁判所が重視したであろう点:
・“名誉毀損の発言”そのものではなく、その裏付け(情報源や根拠)に関する「口裏合わせ」「証人威迫」などの証拠隠滅リスク。
・地元紙報道のニュアンス(紹介):ネタ元情報が“しっかりしたものではなかった”可能性、かつネタ元との口裏合わせの懸念。- 以上を前提に、裁判官が逮捕状・勾留を容認したと考えるのが現場感。
3) 「真実相当性」とネタ元の重み
- 名誉毀損は、内容が事実でなくても「確実な資料・証言等に基づき真実と信じた相当の理由」があれば(公共性・公益目的と併せて)処罰されない余地がある。
- したがって、ネタ元の身元・信用性・入手経路・客観資料の有無が“事件の勝敗点”。
- もし根拠が報道機関の内部資料や捜査当局者の具体的供述など“堅い情報”なら、真実相当性が成立し得る。逆に“噂・ネット情報”水準なら成立は難しい。
4) ドバイ“逃亡”論の限界(勾留理由として)
- 海外旅行歴だけを根拠にした「逃亡のおそれ」では、実務的に勾留決定は通りにくい。
- たとえばパスポートの預かり等の代替措置で足りる場面も多く、「逃亡単独」での勾留は弱い。
- よって今回の勾留の柱は、あくまで「証拠隠滅のおそれ」の具体性とみるのが妥当。
5) 芋づる逮捕のシナリオ(理論上の射程)
- ネタ元が単なる提供者でなく、虚偽と知りつつ拡散を依頼・共謀していた場合:
・共犯(共同正犯・教唆・幇助)の可能性。- 極端な仮説として、立花氏を“道具”に使って虚偽情報で名誉毀損を実行させたなら:
・間接正犯(立花氏は手段、ネタ元が実行者たる法理)まで理論上あり得る。- いずれも“誰が”“どのレベルの根拠を持って”“どんな関与をしたか”の事実関係次第。
6) 捜査上の違和感とカウンター視点
- もし警察が既にネタ元から詳細な供述調書を取り、信用性も見極めているなら、今さら“口裏合わせ防止”のための身柄拘束は必要なのかという疑問が残る。
- 名誉毀損での逮捕・勾留は本来まれで、事件発生から時間も経過している。通常の運用からは“やや無理筋”に見える側面もある。
- ただし、法理上は「調書の翻意」「証言ひっくり返し」リスクを理由に証拠保全を図ることは一応可能。
7) 今後の注目ポイント
- 検察・裁判所が認定する「勾留理由」の中身(証拠隠滅のおそれの具体性)。
- 弁護側が提示する「真実相当性」の根拠(情報源の素性、一次資料、裏付けの具体度)。
- ネタ元の素性と関与度合い(単なる提供か、虚偽認識・共謀・主導性まであるのか)。
- “芋づる”の有無:ネタ元側への事情聴取・立件の動きが出るか。
コメント
筋肉弁護士が死者の名誉棄損で立件するのは非常に難しい。だから再逮捕するのでは?と言われていました。確かに。
石丸弁護士が退職代行を始めると聞きました。もし本当なら非常に頭がいいと思います。
天才弁護士が天才を弁護する。どんな結果になるか楽しみです。
(不安になるより楽しむ方を選ぶことにします)