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憲法第53条による臨時会の召集要求があった場合における召集期限の明示に関する国会法改正について参議院法制局に相談

東京都知事選挙は本日で14日目です。

今回の東京都知事選挙では、NHKから国民を守る党がかかわる候補として3人が立候補しています。いずれもホリエモン新党公認、NHKから国民を守る党推薦となっています。

・届け出番号12番 服部修
・届け出番号13番 立花孝志
・届け出番号14番 斉藤健一郎(堀江貴文秘書)

そして東京都知事選挙に便乗して東京都議会議員補欠選挙も告示となり、本日は選挙戦6日目です。都知事選と同じく、いずれもホリエモン新党公認、NHKから国民を守る党推薦で2人が立候補しています。

大田区 小林隆弘

https://twitter.com/TheSunalsorise9/status/1276315703063089152?s=20

北区  新藤加菜

https://twitter.com/himeyuzk/status/1250973055553171459?s=20

ところで、先月中旬あたりに、憲法53条の問題に関する法案作成を参議院法制局に相談しておりました。

憲法53条は以下の通りです。

第53条 【臨時会】
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。  いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

ただし、この条文だけだと問題があります。たとえ衆参いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったとしても、いつ招集すべきかとの規定がないのです。

ところで、法制局は法案作成において、国会議員のサポートをしてくれるのですが、その際に作成予定の法案の趣旨や意義、その他背景知識など調査したうえで教えていただけるので、私にとって大変勉強になります。

数日前に、法制局からの返信がきて資料をいただいていたのですが、本日ようやく公表です。

こちら↓が法制局に作っていただいた資料です。

憲法第53条による臨時会の召集要求があった場合における召集期限の明示に関する国会法改正について

憲法第 53 条による臨時会の召集要求があった場合における 召集期限の明示に関する国会法改正について

【改正の方向性】

いずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員(の連名)による臨時会の召集の決定の要求(以下「臨時会の召集要求」という。)があったときは、 内閣は、臨時会の召集要求に係る要求書を受領した日から○日以内の臨時会の召集を決定しなければならない旨の規定を追加することとする。

【検討課題】

⑴ 召集期限
召集期限をどの程度とするのか。
〔国会における召集義務の例〕
・衆議院の解散→選挙の日から 30 日以内(憲法第 54 条第1項)〈特別会〉 ・衆議院議員の任期満了に伴う総選挙→任期が始まる日から 30 日以内 (国会法第2条の3第1項)〈臨時会〉
・参議院の通常選挙→任期が始まる日から 30 日以内(国会法第2条の3 第2項)〈臨時会〉
〔地方議会における招集義務の例〕
・普通地方公共団体における首長に対する臨時会の招集請求→請求のあった日から 20 日以内(地方自治法第 101 条第4項)

⑵ 会期延長の制度との関係
期限を定めることにより、召集義務がより具体的なものとなった場合には、会期中に会期延長の動議が否決され、かつ、閉会直後に臨時会の召集要求があった場合を想定すると、会期延長の議決の制度との関係が議論となる可能性がある。(特に、参議院議員の要求の場合は、会期延長の議決の衆議院の優越との関係(国会法第 13 条))

⑶ 選挙に伴う召集義務との関係
衆議院の解散総選挙の場合、衆議院議員の任期満了に伴う総選挙の場合、参議院の通常選挙の場合には、それぞれ内閣に特別会又は臨時会の召集義務の定めがある(⑴参照)。この選挙に伴う国会の召集義務と臨時会の召集要求があった場合の臨時会の召集義務との関係を整理する必要がある(臨時会の召集要求があった場合の召集義務を課す必要性があると考えるか)。

【参考条文】
○日本国憲法
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれか の議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院 議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
②・③ 〔略〕

○国会法(昭和 22 年法律第 79 号)
第二条の三 衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期 が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。
② 参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日 以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

第三条 臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分 の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければな らない。

第十二条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
② 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を 超えてはならない。

第十三条 前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議 院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

○地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
第百一条 〔略〕
② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、 会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
③ 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会 議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
④ 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、 請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑤ 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団 体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
⑥ 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団 体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、 第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、 都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑦ 〔略〕

⑵ 会期延長の制度との関係 や ⑶ 選挙に伴う召集義務との関係 等の指摘をいただきました。召集要求の時期と召集期限によっては、国会召集後にさらに召集がなされるという奇妙なことになりうる、という指摘だと思いました(もし違っていたらごめんなさい)。色々とややこしいのかもしれません。

とりあえず、以上のように、いただいた資料を公表しておきます。

(2020年8月2日追記)法制局から(2)と(3)について質問したら回答をいただきましたので、紹介します。

(2)会期延長の制度との関係については、例えば、会期終了直前に会期延長の動議が「多数」により否決され、その閉会直後に「4分の1以上という少数」で臨時会の招集要求がなされたという場合について、一定期限内での召集が義務付けられるとすると、会期を延長しないという多数の意思を直後に少数の意思で事実上否定することとなるのではないかとの議論がありうるのではないかということです。

(3)選挙に伴う召集義務との関係については、別に定められている選挙に伴う法定期限内の国会の召集義務と、先生のお考えになられている臨時国会の法定期限内の召集要求があった場合の召集義務が重なるような場合について、この2つの法定期限の関係をどう整理・調整するのかということです。そういった意味では、先生御指摘の「奇妙なこと」が生じないようにするための法的な整備について、検討が必要ということです。

(追記部分は以上)

国会議員の中には「通らない法案を作っても意味がない。」とおっしゃる方がおりまして、その意見に一理あることは認めます。少数政党所属の国会議員である私は法案を作成しても、すぐに法案として通ることはありません。ただし、本当に必要と思われる法案であれば、次第にご賛同いただける人が増えてきて世論を喚起する可能性がないわけではありません。

というわけで、地道にこつこつ頑張っていきます。

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