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Go Toイベント事業の詳細に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年12月3日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

今回は、Go Toイベント事業についての質問です。

同日に↑の質問主意書を提出しており、基本姿勢について質問しました。今回の質問主意書は詳細について質問したものとなります。

以下、GoToイベント事業に関する簡単な解説です。

GoToイベント事業は、チケットの割引・クーポンの付与により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって甚大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を目的とした事業です。

GoToイベント(経済産業省)

この事業の対象となるのは、全国のコンサート・展覧会・観劇・スポーツ観戦などのイベントです。Go Toイベントに参加する販売会社からチケットをご購入すると、チケット代の割引やクーポンなどの特典が受けられるというものです。

Go Toイベント事業は、残念ながら(?)12月28日から1月11日まで全国停止されることが決まっています。

今回紹介する私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

Go Toイベント事業の詳細に関する質問主意書

 Go Toイベント事業(以下「本事業」という。)について以下質問する。
なお、本質問主意書において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりである。
主催者向け要領は、需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)主催者向け公募要領(令和二年十一月二十五日 第一・二版)をいう。
事務局は、主催者向け要領三頁に定義されている「事務局」をいう。
登録主催者は、主催者向け要領三頁に定義されている「登録主催者」をいう。
公演は、主催者向け要領三頁に定義されている「公演」をいう。
消費者は、主催者向け要領四頁に定義されている「消費者」をいう。
チケットは、主催者向け要領四頁に定義されている「チケット」をいう。
通常価格は、主催者向け要領五頁に定義されている「通常価格」をいう。
割引後価格は、主催者向け要領五頁に定義されている「割引後価格」をいう。
登録チケット販売事業者は、主催者向け要領四頁に定義されている「登録チケット販売事業者」をいう。
キャンペーン期間は、主催者向け要領七頁で示されている「キャンペーン期間」をいう。
ジャンルは、主催者向け要領十一頁以降の「給付対象となりうるイベントのジャンル例」に示されたイベントのジャンルをいう。
感染症対策等は、主催者向け要領二十頁以降に規定される「登録主催者が講じるべき感染拡大防止対策」に示された感染症対策をいう。
チケット販売事業者等向け要領は、需要喚起キャンペーン事業(Go Toイベント事業)チケット販売事業者等向け公募要領(第一・四版 令和二年十一月二十五日)をいう。
登録チケット販売事業者が実施する業務は、チケット販売事業者等向け要領十一頁以降に規定される「四. 登録チケット販売事業者が実施する業務について」に示された業務をいう。
よくある質問は、本事業のウェブサイト(https://gotoevent.go.jp/faq/)で確認できるものをいう。

一 イベントの実施について

1 都道府県から本事業の適用除外の要請が事務局に対して行われた場合(主催者向け要領二十二頁)であったとしても、登録主催者は公演を本事業の対象として開催することができるか。開催できない場合、登録主催者は、当該公演を本事業の対象外とすれば、開催することはできるか。

一の1について
お尋ねの「都道府県から本事業の適用除外の要請が事務局に対して行われた場合」には、当該要請の対象となるイベントは令和二年度「需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)」(以下「本事業」という。)の対象とならない。
また、本事業の対象とならないイベントについても、その主催者の判断において当該イベントを開催することは妨げてはいない。

2 前記一の1の要請があった自治体となかった自治体で不公平が生じるため、要請期間の分だけキャンペーン期間の延長が必要と思料するが、政府の見解如何。

一の2について
本事業において、お尋ねの「要請期間の分だけキャンペーン期間の延長」は考えていない。

3 消費者がチケットを割引後価格で購入し、その後、当該公演が本事業の適用除外となることは有り得るのか。適用除外となる場合、消費者は割引後価格と通常価格の差額を登録チケット販売事業者に支払う必要はあるのか。

一の3について
お尋ねの「消費者がチケットを割引後価格で購入し」た後に、イベントの主催者(以下「主催者」という。)が都道府県からイベント等の自粛の要請を受けた場合、当該要請の対象となるイベントは本事業の対象とならない。
「Go To イベント参加規約」第四条第二項において、「チケット販売事業者及びイベント主催者は、申請者に対して、いかなる事由をもっても、チケット代金割引額等を請求することはいたしません」と規定されており、チケット販売事業者及び主催者は、これを遵守することとなっているため、お尋ねの「消費者は割引後価格と通常価格の差額を登録チケット販売事業者に支払う」ことは想定されていない。

4 本事業の適用対象とした公演を割引後価格で販売した後で当該公演が中止となり、払い戻しを行った場合、改めて当該公演を本事業の対象外としてチケットを販売すること(以下「払い戻し後開催」という。)はできるか。また、当該公演を本事業の対象外としてチケットを販売した登録主催者に対し、政府から何らかの制裁措置や不利益処分が科されることはあるのか。

一の4について
お尋ねの「本事業の適用対象とした公演を割引後価格で販売した後で当該公演が中止となり、払い戻しを行った場合」には、主催者の判断において「当該公演を本事業の対象外としてチケットを販売すること」は可能なものと承知している。
また、お尋ねの「政府から何らかの制裁措置」が「科される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「本事業の対象外としてチケットを販売」することに対して、政府として、何らかの措置を講ずることや不利益処分を課すことは考えていない。

5 よくある質問五八二の回答に「給付対象外となったことにより追加的な費用の支出が主催者に生じた場合においても、当該費用を本事業では負担しません」とある。もし払い戻し後開催が可能である場合、令和二年十二月五日までに、払い戻し後開催を行った公演があるか、政府の把握しているところを示されたい。また、把握されていない場合、今後把握する予定はあるか。

一の5について
お尋ねの「令和二年十二月五日までに、払い戻し後開催を行った公演」はないものと承知している。

二 ジャンルについて

1 例えば、動物園や水族館は自社従業員の出社状況の調整や開閉園の判断を責任者が行えばよいだけなので、比較的調整が容易なことから、キャンペーン期間中にチケットの販売と公演の実施を行うことが容易であると思料している。他方、音楽コンサート等については、自社従業員のみならず出演者や会場等のスケジューリング等様々な調整が必要であり、本事業の詳細が公開されてからキャンペーン期間中にチケットの販売と公演の実施を行うことは困難であると思料している。また、スポーツ観戦に関しては、そもそもキャンペーン期間中に実施を想定していない競技もあると承知している。政府はジャンルごとに不公平が生じていることを把握しているのか。把握している場合は政府の見解如何。

二の1について
お尋ねの「ジャンルごとに不公平が生じていること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、チケットの販売や公演の実施に向けて必要となる作業が事業者ごとに異なることや、開催期間がイベントごとに異なることは承知している。

2 ジャンルごとに清算済みの給付金を集計し、キャンペーン期間中に定期的に公表する予定はあるか。また、本事業終了後に同様の公表を行う予定はあるか。

二の2について
お尋ねの「ジャンルごとに清算済みの給付金を集計し、キャンペーン期間中に定期的に公表する」ことは、現時点で検討していない。また、本事業の終了後、本事業の執行実績については、行政事業レビュー等により適切に公表する予定である。

三 本事業の進捗について

1 本事業の総予算のうち給付金の総額と、本質問主意書提出時点(以下「現時点」という。)で清算済みの給付金の総額について、政府の把握しているところがあれば示されたい。

三の1について
本事業に係る「給付金の総額」については、九百十七億二千三百五十万円を計上している。また、本質問主意書が提出された令和二年十二月三日までに、本事業に係るサービス産業消費喚起事業給付金(以下「給付金」という。)は支出されていない。

2 予算の現時点での執行状況と今後の見通しついて、政府の見解如何。

三の2について
お尋ねの「現時点での執行状況」については、本質問主意書が提出された令和二年十二月三日時点までに、本事業に係る給付金及びサービス産業消費喚起事業委託費は支出されていない。本事業は、その制度内容について、新型コロナウイルス感染症の感染状況や専門家や現場の御意見も踏まえつつ、適切に運用する必要があるため、お尋ねの「今後の見通し」については、現段階で確たることを申し上げることは困難である。

四 消費者への情報提供について

1 登録チケット販売事業者が実施する業務の⑧・⑨は、本事業の対象公演のチケットに対しては必須なのか。それとも⑧・⑨は任意でもよいのか。

四の1について
お尋ねの「登録チケット販売事業者が実施する業務の⑧・⑨」については、「需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)チケット販売事業者等向け公募要領①販売受託事業者用(第一・四版)」(令和二年十一月二十五日)に記載のとおり、「登録チケット販売事業者」が行うべき業務としている。

2 前記四の1が必須である場合、消費者は突然の都道府県知事による本事業の当該公演の適用対象外・中止等の要請等、公演に参加できないリスクが本事業の対象外の公演に比較して高いことから、購買意欲が削がれる等イベントの需要喚起に失敗していると思料されるが、政府の見解如何。

四の2について
本事業の対象となり得るイベントについては、本事業の対象となるか否かにかかわらず、都道府県から自粛の要請を受ける可能性があることから、お尋ねの「消費者」が「公演に参加できないリスクが本事業の対象外の公演に比較して高い」とは考えておらず、「イベントの需要喚起に失敗している」とは考えていない。

3 本事業対象の公演が中止となった場合、消費者には会場への交通費や宿泊費等の補償はないものと承知している。消費者の各種キャンセル料等の負担の観点から、本事業の対象となる公演については、都道府県知事による中止要請を受けてから一定期間(一週間程度)を空けた方が良いと思料しているが、政府の見解如何。

四の3について
お尋ねの「本事業の対象となる公演については、都道府県知事による中止要請を受けてから一定期間(一週間程度)を空けた方が良い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県からイベント等の自粛の要請を受けた場合、当該要請の対象となるイベントは本事業の対象とならない。

GoToイベント事業については色々な切り口から質問をしてみました。色々な意見はあるでしょうが、GoToイベント事業が、イベントに関わる方々にとって有用な事業となることを願っています。

業界の方が動画を作っておられましたので拝見させていただきました。見解の方(動画の4分30秒あたりから)、参考にさせていただきます。

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