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地方議員になるための3か月の居住要件は撤廃してもいいのでは?

昨日は、2021年1月下旬に埼玉県戸田市で行われた戸田市議会議員選挙で当選したスーパークレイジー君議員が、「公選法で定める市内での3カ月以上の居住実態がない」ということで同市の選挙管理委員会によって当選無効という決定が下されました。そしてそのことについて記事を書きました。

本日の記事はその続きです。今回問題になっていることから私の意見を申し上げます。

地方議員になるための3か月の居住要件は撤廃すべきである。

以下、理由を羅列します。

・居住要件を撤廃することで、地方議員選挙に立候補するためのハードルを下げて、立候補しやすくすべき。→地方議員のなり手不足解消につながる可能性がある。

・居住要件を撤廃することで、(今回の戸田市議選のように)選挙結果判明後に居住要件をめぐっての落選運動という無駄な労力が費やされることがなくなる。

他にもあるかもしれませんが、ひとまずこの2点を挙げておきました。

さて、NHK党は過去にこの居住要件撤廃を目指して裁判をしています。居住要件を必要とする現状の公職選挙法の規定は違憲ではないか、ということでの裁判です。※詳細は以下の記事

残念ながら、この裁判で違憲判決を勝ち取ることはできませんでした。

そうなると、この居住要件撤廃をするには国会において公職選挙法などの法律を改正する必要があります。私は、昨年の参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会において、地方議員になるための3か月の居住要件は撤廃すべき、との意見を述べました。

※↓は上記委員会で私が配布資料として使わせてもらった新聞記事です。

NHK党以外にも、居住要件撤廃に積極的な政治家はいます。一例として松井一郎さんの意見を紹介しておきます。

地方議員年金「政治家の厚遇でしかない」維新・松井代表 朝日新聞 2017年12月8日

地方議員のなり手がないなんてのは全くのでたらめ。その前に公職選挙法を見直していけばいい。知事や市長、首長には(選挙戦で)居住要件が無いのに、地方議員には居住要件を課している。小さな市町村を出て大都市で生活している人も、居住要件をなくして時間的制約も減らせば、ふるさとの行政に対して議員として還元しようという人は必ずいる。(与党は)お金の問題にすりかえて、自分たちの身分を厚遇、優遇しようというだけだ。

今後、時間はかかるかもしれませんが、少しずつ前進していきたいと考えています。

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