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容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づいた政策評価に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年4月13日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回はレジ袋有料化の政策評価に関する質問です。レジ袋有料化についてはこれまで多くの質問主意書を提出してきました。多くの国民の生活に影響を与える政策ですので、その評価はしっかりすべきと考えます。今回、その点について特に高い意識をお持ちの方からのご提案を汲み取って、提出しました。

総務省管轄の政策評価法と合わせて質問をしてみました。この機会に政策評価法のページに掲載されていたポンチ絵を紹介しておきます。

政策評価法のポイント(政策評価ポータルサイト)

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。※今回の答弁ですが、全ての質問に対してまとめて答弁という形になっています。

容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づいた政策評価に関する質問主意書

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「政策評価法」という。)では、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図ること等を目的としており、行政機関に規制の事前評価及び事後評価等を行うことを正式に義務づけた。政策評価法に基づき作成された総務省「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」では、「事前評価を行うことが義務付けられた規制以外のものについても、基本方針に基づき、積極的かつ自主的に規制の事前評価を行うよう努めるべきである」とされている。また、令和元年七月に施行された容器包装リサイクル法の関係省令の改正(以下「容リ法省令改正」という。)では、国民が広く利用しているプラスチック製買物袋を対象とした規制を設けることで、消費者のライフスタイル変革を促すことを目的としている。容リ法省令改正における政策評価法に基づいた政策の事前評価及び事後評価の実施状況等について以下質問する。

一 容リ法省令改正は、国民に広く普及されたプラスチック製買物袋の有料化を義務化(無料配付禁止)することで消費者のライフスタイル変革を目的としている。これは、政策評価法施行令第三条第六号に規定する「法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更をすることを目的とする政策」にあたると考えるが、見解を伺う。

二 容リ法省令改正において、政策評価法に基づいた事前評価は実施されたか。実施されなかった場合、その理由を示されたい。

三 容リ法省令改正において、事後評価の実施予定はあるか。

四 容リ法省令改正において、政策評価法に基づいた評価が実施されていない場合、今後実施の必要性があると考えるが、見解を伺う。

一から四までについて
御指摘の「令和元年七月に施行された容器包装リサイクル法の関係省令の改正」については、法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃を伴うものではなく、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号に掲げる政策に該当せず、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第九条の規定に基づく事前評価を行っていない。また、同法第八条の規定に基づく事後評価については、規制の政策評価の実施に関するガイドライン(平成十九年八月二十四日政策評価各府省連絡会議了承)において、事前評価を実施した規制に関して行うものとしているため、実施する予定はない。なお、今後、「プラスチック製買物袋の有料化」の施行状況を確認しつつ、必要に応じて、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に係る措置の見直しの検討を行ってまいりたい。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

今回の質問主意書の作成を担当した、私の公設秘書の末永ゆかりさんが、答弁書を踏まえて記事を書いてますので、紹介します。

この件については、後日さらに質問主意書を提出しております。ここではひとまずそのリンクのみ紹介しておきます。

政策評価法対象外の政策の評価実施に関する質問主意書

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