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憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年10月4日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、憲法24条と皇室典範10条についての質問です。憲法第二十四条第一項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあるのですが、皇室典範第十条には「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」とあり、両者の関係について質問しています。

関連動画を紹介しておきます。

今回の件について、問題意識をお持ちのNHK党関係者の方から今回の質問主意書のご提案をいただき、提出する次第となりました。

衆院選は補正予算を成立させてから解散するという風向きが出てきたので、それ用に主意書を起案します。
秋篠宮殿下は眞子さまの婚姻に対し憲法二十四条を持ち出していますが、一方で皇室典範十条は両性の合意のみに基づかない例外を許しており、これは合憲なのか問うています。

とのことです。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問主意書

 憲法第二十四条第一項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあるが、皇室典範第十条には「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」とある。

これに関し、以下質問する。

一 憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。

1 皇室典範第十条は憲法第二十四条に照らし、合憲か。

2 前記一の1を合憲とする場合、その理由を示されたい。

一の1及び2について
天皇については、憲法第一条において「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとされ、憲法第二条において「皇位は、世襲のもの」であるとされていること等から、その基本的人権については、一般の国民とは異なる一定の制約があるものと理解している。また、皇族についても、皇族という特殊な地位にあることから、これに準ずるものと考えられるところであり、お尋ねの皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十条の規定は憲法第二十四条の規定に反するものではないと考えている。

3 皇室典範第十条の対象を、すべての皇族の方にすることは合憲か。

一の3について
現行の皇室典範第十条の規定するところを超える仮定のお尋ねについて、お答えすることは困難である。

二 皇室会議(皇室典範第十条に規定される「皇室会議」をいう。以下同じ。)を開催する場合の手続に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。

1 皇室会議を開催する前、または開催し議決の手続を行う前に、立后または皇族男子本人の御意思を確認するのか。

2 皇室会議の議員は立后または皇族男子本人の御意思を踏まえて皇室会議を行うのか。それとも立后または皇族男子本人の御意思とは無関係に議事が進行するのか。過去の実績も踏まえ答弁されたい。

二の1及び2について
これまで皇室典範第十条の規定に基づき開催された皇室会議においては、婚姻をする皇族男子及び相手方の当該婚姻に係る意思を宮内庁が確認し、当該婚姻に係る経緯について同会議に出席する議員に説明した上で、当該皇族男子が婚姻をすることを議決しているものである。

3 皇室会議を開催し、立后または皇族男子本人の御意思に反し、婚姻を認めない議決がなされた上で立后または皇族男子が婚姻なさる御意思がある場合、皇室典範第十条に規定する「皇室会議の議を経ること」を一応は満たして、婚姻は成立するのか。それとも、「皇室会議の議を経ること」とは、婚姻を認める議決が必要であることを意味するのか。

二の3について
「婚姻を認めない議決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、皇室典範第十条において「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」と規定されており、立后及び皇族男子の婚姻は、婚姻をすることについて皇室会議の議決を要するものと考えている。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

皇室関係についてあまり余計なことを述べるのは避けておきますが、ご成婚された方々がお幸せになられることを願っております。

ところで、今後のNHK党の選挙方針である「諸派党構想」に関する書籍が発売予定となりました。NHK党をよく取材いただいているライターさん(立花孝志かく闘えり、のライターさん)が書かれたものです。もしよければ書店や図書館などで手に取ってみてください。

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コメント

  1. 大和 芙弥乃 より:

    皇族の憲法違反についても主意書をご提出ください。

    1条 国民の総意 → 皇位継承2位3位は総意に反する
    4条 国政に関する権能なし → 外国弁護士法改正、息のかかった“有識者”会議
    8条 財産授受は国会の議決要 → 奥野法律事務所経由の裏ルート
    21条1項 表現の自由 → 偏向報道、言論弾圧
    21条2項 検閲の禁止 → コメ削除、議事録削除
    88条 皇室財産は国に属する → 皇室財産は私物化
    89条 公の財産の支出の制限 → 不審人物に大放出
    99条 憲法を尊重する義務 → 憲法を尊重するフリして結婚容認
    皇室経済法2条、同施行法2条 賜与:内廷皇族1800万円 他皇族160万円 → とっくに超過