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ファクシミリを用いた業務の廃止に関する質問主意書 ←丸山穂高・浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年11月10日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は丸山穂高前衆議院議員が衆議院に提出した質問主意書を私が内容をそのまま引き継いで参議院に提出したものです。丸山穂高前衆議院議員が提出して間もなく衆議院が解散となり、答弁先がなくなったために答弁書が作られないこととなりました。

ファクシミリを用いた業務の廃止に関する質問主意書

そのままではせっかく書かれた質問主意書が無駄になるので、私がフォローして提出したという次第です。

今回はFAXに関する質問です。最近、河野太郎さんが霞が関での利用を廃止に向けて動いていた時期がありました。参議院議員会館の私の事務所にはFAXがあって、日々それなりの量のFAXが送られてきます。

河野行政改革担当大臣が、各府省庁に対しFAXの利用を今月末までに原則廃止するよう指示していたことがわかりました。

河野大臣は、今月7日付けで各府省庁に出した文書の中で、「FAXを利用した業務・手続きは出勤が前提となっているため、テレワークの推進を阻害する要因の一つとなっている」などと指摘。災害対応の業務などを除いて、FAXの利用を今月末までに廃止した上で、メールなどの使用に切り替えるよう指示しました。困難な場合は、具体的な理由を報告することも求めています。

関連動画を紹介しておきます。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

ファクシミリを用いた業務の廃止に関する質問主意書

 河野太郎行政改革担当大臣は、令和三年六月十五日の大臣記者会見において、「テレワークができない理由の中で、ファックスがあるからというのがありましたので、それはメールに切り替えてください」と述べた。その後、令和三年七月七日付けの北海道新聞の報道によると、各省庁から内閣官房行政改革推進本部事務局に対し、廃止が難しいとの回答が四百件程度あり、現時点でもファクシミリ(以下「ファックス」という。)を用いた行政事務は継続しているようである。

また、前述の北海道新聞及び令和三年七月八日付けのニュースサイトSAKISIRUの記事には、内閣官房行政改革推進本部事務局が取りまとめたファックスの廃止が難しい理由について記載されている。

以上を踏まえ、以下質問する。

一 ファックスの廃止が難しい理由について、大臣記者会見において詳細は語られていない。内閣官房行政改革推進本部事務局が把握しているファックスの廃止が難しい理由及び理由ごとの件数について、明らかにされたい。

一について
内閣官房行政改革推進本部事務局においては、「各府省の業務・手続におけるFAXの利用廃止について(依頼)」(令和三年六月七日付け内閣官房行政改革推進本部事務局事務連絡)により、各府省に対して、「災害対応に関する業務・手続」及び「国民、事業者等からFAXによる提出を現に受け付けているため、当面の間はFAXの利用の存続が必要な業務・手続」(以下「災害対応に関する業務・手続等」という。)を除き、令和三年六月三十日までにファクシミリの利用を廃止するよう求めるとともに、災害対応に関する業務・手続等以外で、ファクシミリの利用を廃止した場合に具体的な支障が生じること等により廃止が困難な業務・手続(以下「廃止困難手続」という。)があれば、提出するよう求めたところである。その後、「各府省の業務・手続におけるFAXの利用廃止について(追加連絡)」(令和三年六月二十五日付け内閣官房行政改革推進本部事務局事務連絡。以下「令和三年六月二十五日付け事務連絡」という。)において、各府省から廃止困難手続として提出されたものについて精査し、引き続きファクシミリの利用が必要と考えられる類型について整理したところである。内閣官房行政改革推進本部事務局において把握している引き続きファクシミリの利用が必要と考えられる類型ごとの件数は、「危機管理に関する業務・手続、非常時対応に関する業務・手続」が三十三件、「国民、事業者等との間でFAXによる送受信を現に行っているため、当面の間はFAXの利用の存続が必要な業務・手続」が百五十九件、「各府省又は地方公共団体における事情(セキュリティの確保又は通信環境)からFAXの利用が必要な業務・手続」が五十一件、「民事裁判手続に関する業務・手続(当面の間)」が七件及び「新聞記事のクリッピングサービスにおけるFAXの利用」が五件である。

二 ファックスの廃止について、前述の北海道新聞の記事では「通信環境が十分ではない」ことが省庁からの反論として示されているが、具体的にどのような内容か。通信環境が十分でないというのは、各省庁が通信環境の計画的な整備を怠った結果であり、令和二年度末に政府ネットワーク環境の再構築も完了したことから、ファックスの存続を認める理由にしてはならないと考えるが、政府の見解を問う。また、ファックス回線をメール専用の通信回線にすることで、通信環境は確保できると考えるが、政府の見解を問う。

三 ファックスを存続させる理由として、前述の北海道新聞の記事では「セキュリティを確保する新システムが必要」という情報漏えいを防ぐ観点から、省庁からの反論が示されている。しかしながら、ファックスの誤送信は、民間や地方自治体でも発生しており、新型コロナウイルス感染症の感染者情報が漏えいした事例もある。また、ファックスは、電話番号さえ分かれば複合機を乗っ取りネットワーク侵入が可能であるため、電子署名や暗号化技術など様々なセキュリティ対策を追加しやすいメールの方が優れていると考えられる。ファックスの存続根拠として、セキュリティの確保は理由にならないと考えるが、政府の見解を問う。

二及び三について
「通信環境が十分でないというのは、各省庁が通信環境の計画的な整備を怠った結果であり、令和二年度末に政府ネットワーク環境の再構築も完了したことから、ファックスの存続を認める理由にしてはならないと考える」及び「ファックス回線をメール専用の通信回線にすることで、通信環境は確保できると考える」との御指摘の趣旨が明らかではないが、令和三年六月二十五日付け事務連絡において、「各府省又は地方公共団体における事情(セキュリティの確保又は通信環境)からFAXの利用が必要な業務・手続」を引き続きファクシミリの利用が必要と考えられる類型の一つとして整理したことについては、各府省から、ファクシミリの利用の廃止が困難な理由として、ファクシミリによる送受信の相手先(地方公共団体を含む。)において電子メールが利用できないなどの通信環境の問題があることや十分なセキュリティの確保が必要であることが示されたことを踏まえ、内閣官房行政改革推進本部事務局において、ファクシミリの利用の廃止に当たっては、通信環境の整備及びセキュリティの確保が必要となると考えたものである。
また、この類型に該当する業務・手続であっても、内閣官房行政改革推進本部事務局から各府省に対し、利用実績、各府省又は地方公共団体の環境整備等を踏まえて、引き続き積極的な見直しを検討するよう求めているところである。

四 ファックスについて、前述のSAKISIRUの記事では「ニュースをクリッピングし、ファックスで送ってもらう民間のサービスを利用しているがメールで送付にすると料金が二倍以上に跳ね上がり、予算的に難しい」点が反論として示されている。しかし、クリッピングサービスを行う事業者の料金表において、基本料金はファックス送付の方が高く、一記事当たりの単価はファックスもネット送信でも同額であったとされる。このクリッピング契約はどのようなサービスを内容とする契約で予算はいくらであるか。また、予算面の反論は、算定根拠が妥当であるか検証し、妥当でない場合は、メールへの切替えを促す必要はないか、政府の見解を問う。

四について
「このクリッピング契約はどのようなサービスを内容とする契約で予算はいくらであるか」とのお尋ねについては、「このクリッピング契約」が具体的に何を指すのか明らかではないため、お答えすることは困難であるが、内閣官房行政改革推進本部事務局において把握している各府省から示されたファクシミリの利用の廃止が困難な理由においては、新聞社が著作権を有する新聞記事をファクシミリによる送付から電子メールによる送付に変更した場合には料金が高くなること等が示されているところである。
また、「クリッピング契約」に係るファクシミリの利用については、内閣官房行政改革推進本部事務局から各府省に対し、利用実績、予算等を踏まえて、引き続き積極的な見直しを検討するよう求めているところである。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

FAXの利用に限らない話ですが、仕事で利用する機器は時代の流れで変化していくものだとは思います。個人的な感覚では、霞が関(官僚の方々)ではFAXがなくせるのかどうかは分かりませんが、永田町(国会議員)ではFAXはなかなかなくならないのではないか、と思います。というのも、数多く当選を重ねている人はなかなかFAX利用から離れるとは思えず、そういう人がFAXを利用する限り他の人もそれにある程度合わせる必要があるからです。それも民意であり、それがいいか悪いかの判断はあえてしないことにします。

丸山穂高議員には事後報告とさせていただきました。この質問主意書と答弁書によって選挙にかかる公費について多くの方に共有されることを願っています。

引き続き、丸山穂高前衆議院議員が提出した質問主意書を引き継いで私が提出した質問主意書を紹介していく予定です。

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コメント

  1. ヌレちん より:

    FAXが今でもこれだけ使われている国は日本くらいのものです
    FAX届きましたか?メール届きましたか?と電話で確認する民族なのですからこれはもう文化と言っていいレベルだと思います
    民族性を変えるのは大変だと思いますが、省庁が使わなくなれば民間もそれに倣うと思います