スポンサーリンク

2023年4月25日 参議院総務委員会 東京都がWBPCの4団体を優遇して事業委託していること等について質問しました

先日、参議院総務委員会で質疑に立ちました。今回の総務委員会は地方自治法改正案がテーマとなっています。

調査研究広報滞在費を使っての調査内容を質疑の参考にさせていただきました。

今回の質問時間は20分でした。質問時間の大半をいわゆるColabo問題に費やしました。口頭での質問としては少しややこしい質問内容でしたので、もう少しColabo問題の質問時間はしぼってもよかったと反省しています。

質問内容は以下の通りです。通告文を掲載します。

1.今回の法改正について。非正規雇用職員の勤勉手当に関してですが、単に手当だけを増額するのであれば、自治体の人件費負担が増えるだけと予想します。それを国からの支援で補うだけでは、単に国民に負担を押し付けるだけになるのではないかと危惧します。岸田内閣が賃上げ政策に取り組む中、手取りを減らす増税をしていては元も子もありません。増税をする前にやるべきことはあります。地方自治体の約4割は行政評価に取り組んでいないというデータが総務省の調査(※)で出ております。まず地方自治体における事務事業評価の取り組みの徹底や業務のデジタル化を先にすべきと思われますが、政府の見解をお聞かせ願います。
※総務省の調査→ https://www.soumu.go.jp/main_content/000501750.pdf
※総務省の行政評価局には、事務事業評価の取り組みについて特に期待をしています。

2-1 自治体による調達は、その財源が税金によって賄われるものであるため、 より良いもの、より安いものでなければなりません。そのため原則として自治体が発注を行う場合は不特定多数の参加者を募る「一般競争入札」が原則です。一方で随意契約とは自治体が特定の相手方を決めて契約を行うものであり、法令上に随意契約をする条件を例外的な取り扱いとして定められています。
東京都は、厚労省が発出した若年被害女性等支援事業実施要綱の記載を根拠に「全国一律の内容で契約するように求められたから」随意契約を行ったとしており、これは地方自治法施行令167条の2第1項第2号に当てはまるとしています。このうち東京都の主張する「全国一律の内容で契約するように求めた」という点については、過日私から提出した質問主意書の回答により、政府から「委託先の社会福祉法人等における対象者に対する支援のあり方については、当該都道府県等における支援事業の実施の方針や、当該社会福祉法人等の内容等によって様々であると考えている」と答弁されており、東京都の認識は誤っていると考えるがこれに間違いないか?それとも政府は「全国一律の内容で契約するように求め」たのか?→参考人
2-2(政府が「「全国一律の内容で契約するように求めた」という事実がないのであれば、すでに東京都の主張破綻していることになるが)その上で、随意契約の理由として東京都が挙げている、厚労省の実施要綱の2実施主体の記載を確認すると、「年間を通じて若年女性の支援を行う社会福祉法人、NPO法人等に委託等することができる」と記載について総務省にお聞きしたいのですが、一般論として随意契約が地方自治法施行令167条の2第1項第2号の要件に該当するかどうかの判断基準はどのようなものか?
また、一般論としての基準に照らした時、東京都の主張は地方自治法上の随意契約の条件に当てはまるのか、総務省の見解を伺う。→参考人
2-3 同動画によると東京都若年被害女性等支援事業に係る契約については、東京都が定めた契約事務の委任等にかかわる規則に反して、東京都福祉保健局の独断で締結している。
つまり地方自治法15条に基づき東京都が定めた権限委任の手続きに関する規則を東京都自ら反したということである。しかしながら、東京都は「手続きに規則違反はあったが、委任自体は成立しており、契約は有効」と解して、この契約を有効で問題ないものとしている。
一般論として伺うが、地方自治法15条に基づき知事から職員への権限委任の手続きが規則で定められている場合、権限委任は規則に従わなければ規則の存在意義がなくなるので、実体としての権限委任も成立しないと考えるが、地方自治の観点から総務省としての見解を伺う。またこれを踏まえ、この都の「規則の手続きには違反しているが、権限委任は成立しており、契約は有効である」とする見解に対して、総務省の見解を伺う。→参考人
動画→https://youtu.be/29UsiLiznrk

今回の地方自治法改正案では、議員のなり手不足が課題としてとらえられているように思う。この点に関しては、被選挙権についての規制緩和をすれば、議員のなり手不足は解決すると考える。この観点からいくつか質問する。

3. 被選挙権年齢の引き下げを実現するための法案を内閣法で提出すべき、という観点からいくつか質問。
・3-1.日本と比較しての諸外国の被選挙権の年齢に関して、政府の把握しているところを伺いたい。→政府参考人
・3-2.諸外国が被選挙権年齢を引き下げているのに、日本が被選挙権年齢を引き下げないことは、日本政府が、日本の若者に対して、「諸外国の若者に比べて未熟であるから、被選挙権を与えないことは相当である」との逆差別をしていることになると言える。それは日本の若者に対して失礼であるから、被選挙権の引き下げを実現するための法案を内閣法で提出すべきと考えるが、政府の見解を伺う。→政務3役(誰でも可)

被選挙権年齢引き下げについては、選挙公約でもありますので、次回の委員会で続きをしっかりと取り上げていく予定です。

他党も選挙公約に被選挙権引き下げを盛り込んでいるので、他党にもしっかりと取り組んでほしいところなのですが、他党の国会議員の方々は国会において取り組んでいないように思えるのが残念なところです。

↓もしよろしければ応援クリックお願いします。
人気ブログランキング

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク