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季節性インフルエンザの流行時期に備え、新型コロナウイルス感染症への対応見直し

先日、厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の対応を見直しをするという閣議決定がありました。

COVID-19の入院対象、疑似症例の届出が変更 入院は高齢者・基礎疾患等の重症化リスク者に限定 2020/10/14

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の行政上の対応を見直す政令の改正が、10月9日に開催された閣議で決定されました。

改正のポイントは2つ。

措置入院の対象を絞り込むこと と、

疑似症患者の届出対象を入院患者のみとすること

です。

この閣議決定を受けて、このようなツイート↓がありました。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが変わり、1・2類相当から、5類相当に変更され、無症状者や継承者は入院対象ではなくなる、と書いてあります。

しかし、この5類相当への変更という表現については???です。

そもそも、5類感染症は、入院の義務とは無関係です(↓リンク参照)。

感染症とは(宮城県)

西村大臣も否定していますね。

というわけで、リスクの高い人が感染した場合は、引き続き入院して経過を見ることになります。

いずれにせよ、今回の変更によって、

・入院対象の緩和
・届け出対象の緩和

がなされたわけで、患者さんに対応する医療関係者の方々の負担が減ると思われます。

今後、季節性インフルエンザが流行する時期になり、従来のままだと医療関係者の負担が非常に重くなる可能性があり、これについては一定の配慮がなされたと言えるのではないでしょうか。

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