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生活保護法における被保護者に対してNHK放送受信料を免除することの妥当性に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年3月8日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、生活保護受給者とNHK受信料の免除に関する質問です。今回の主意書のポイントとして次の点が挙げられます。

・生活保護受給者はNHK受信料が免除される。しかし…

・NHK受信料制度は公平負担の徹底が大原則であるから、生活保護受給者でも免除すべきでないのでは?

上記の点などについて党の役員会で話題となり、質問主意書を提出した次第です。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

生活保護法における被保護者に対してNHK放送受信料を免除することの妥当性に関する質問主意書

 生活保護法では、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とし、最低限度の「健康で文化的な生活水準」を維持することが保障されている。
また、NHK放送受信料制度には受信料免除基準が定められており、生活保護法において被保護者となるものはNHK放送受信料の全額免除が定められている。一方で、NHK放送受信料制度は公平負担の徹底を大原則としており、受信料免除基準は特例とも言える制度である。何故ならば、負担金という概念から免除される対象が広がることで受信料を支払っている国民一人ひとりの負担金が増えてしまい、公平性に欠けてしまうおそれがあるためである。NHK受信料制度等専門調査会報告書(平成二十三年七月)でも、NHK放送受信料の負担の公平性を重視すべきであるとの記載がある。
以上を踏まえて、生活保護法における被保護者に対するNHK放送受信料の受信料免除基準について、以下質問する。

一 NHK放送の視聴は、生活保護法で定められている、最低限度の「健康で文化的な生活水準」を満たす条件に該当するか否か、見解を伺う。

二 前記一に対し、該当するのであれば、NHK放送受信料制度で免除基準を設け、他視聴者への負担金を増額させて免除を行うのではなく、生活保護法の被保護者として生活扶助等でNHK放送受信料の相当額を扶助すべきと考えるが、見解を問う。

一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)における保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされているところ、日本放送協会の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準により、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う等の公共放送としての社会的使命に鑑み、教育及び社会的福祉の観点等から、生活保護法に規定する扶助を受けている者等について、全額免除することとされており、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの及び移送の範囲内において行われる同法第十二条に規定する生活扶助については、当該受信料に係る需要が発生していないことを前提に、現在の基準を設定しているものである。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

色々な考え方があるとは思いますが、ひとまず生活保護受給者にとってはNHK受信料は免除となることが決まっている、ということです。

ところで、生活保護受給者が顔を出して家計を説明しているYouTube動画がありました。

話っぷりからは優秀な方のように思えますが、生活保護受給の理由はあるようです。

このように↓NHK党についてもチェックいただいているようで、感謝します。

立花孝志に関する電子書籍が出ています↓。

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