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組織ぐるみの犯罪⁉

以前の記事で紹介した、兵庫県での共産党内のパワハラ事件を取り上げます。

東郷ゆうこさんと共産党の間の訴訟において、東郷ゆうこさんの弁護士の方のコメントを共有します。

↑にある木原弁護士のウェブサイトを見ると、東郷ゆうこさんと共産党の間の訴訟における両者の裁判資料が公開されています(今回関連の件として、灘民商訴訟 そして 日共・味口訴訟 の2つがあります)。

ここで記事の後半部分を共有します。ちょっと長いですが…。

共産党中央委員会などに対する東郷ゆう子さんの訴状に書かれた「不正受給」に関する説明箇所の抜粋(原文のまま)

2 M事務局長による持続化給付金の不正受給

原告は、令和3年4月か5月頃、M事務局長の担当する会員ファイルを整理する目的又は過去の書類を探す目的で会員ファイルを開いた時に、多数の灘税務署の文書収受印が青インクで印字された透明のフィルムを発見した。

その際の、原告とM事務局長との間のやり取りは以下のとほりである。

原告:え?Mさんこれなんですか?

M事務局長:あー、それな!工作に使うやつやなー

原告:これって違法?なんじゃ…

M事務局長:んー、バレたら俺ら捕まるなー。灘民商つぶれるなー。東郷くんせっかく仕事決まったけど残念やなー

原告:それ困ります、何に使ったかは聞かないでおきます。

M事務局長:まぁそのうち教えたるわー。それしな会員さんお金もらわれんから、しなしゃーないねんよ

原告は、当時は使用目的が明確にわからなかつたのであるが、後に原告が国のコロナ対策制度である一時支援金の申請相談があつた際に行政書士に取り次ぐ担当になつたことで、全会員のファイルを見た際、ある会員の確定申告書の控へが、灘税務署の文書収受印が押捺されてゐるやうに見えるものの、同印の周囲に数センチ四方の黒い線が薄く印字され、あたかも透明フィルムの外縁が印刷の際に印字されたと思はれる形跡があるものを発見した。

つまり、持続化給付金の申請には、過去2年分の確定申告書の控へが必須だっつたため、M事務局長は、会員の依頼に基づき、灘税務署の文書収受印が印字された透明フィルムを用ゐて、作成した確定申告書の控へを重ねてカラーコピーをして、あたかも灘税務署の文書収受印が正規に押捺された確定申告書の控へを作成し(有印公文書偽造)、これを国の担当者に提出して、持続化給付金を詐取してゐたとみられるのである。

3 神戸市の家賃サポート緊急一時金の不正受給

原告が、令和3年4月か5月頃、灘民商事務所内での業務の折に、M事務局長が担当する会員のファイルを確認する機会があり、神戸市が令和3年10月まで申請を受け付けてゐた「神戸市中小法人等の家賃サポート緊急一時金」の申請に必要な書類の作成名義人の欄に、第三者の記名押印がカラーコピーで印字された紙片が貼り付けられてゐる書類を数枚発見した。この書類は、申請にかかる賃貸借契約の存在を賃貸人又は管理会社が証明する趣旨のものであつた。

しかし、同緊急一時金の第2期申請(令和3年11月乃至令和4年1月)の申請要綱には、前回とは異なり、申請者の提出書類に基づいて賃貸人又は管理会社宛てに申請がなされた旨の確認ハガキが届く要領となつてゐたため、これを令和3年11月頃に知つたM事務局長が「これじゃ、前の手は使えんなー」と言つてゐた。

この発言を聞いた原告は、M事務局長が、会員のために神戸市から家賃サポート緊急一時金を不正受給するため、申請に必要な書類の作成名義人の欄に第三者の記名押印がカラーコピーで印字された紙片を貼り付けてコピーし、あたかも当該第三者が正規に作成した書類であるかのやうな文書を作成し(有印私文書偽造)、それを神戸市に提出して緊急一時金を詐取してゐたと理解した。

4 毎月2枚の給与明細

灘民商は、毎月25日に従業員に対して毎月2枚の給与明細を発行し、その合計額を現金で支給してゐた。

原告の場合、1枚目の給与明細(いはば「表の」給与明細)の基本給は100,000円で、源泉所得税 1,000円のほか、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)が控除されてゐる。一方で、2枚目の給与明細(「裏の」給与明細)の基本給は186,200円、組織手当は 8,000円で、社会保険料や源泉所得税が控除されてゐない。

このことについて、原告が令和3年3月25日、同日支給の給与とともに、初めて給与明細を交付された際、給与明細が2枚に分かれ、それぞれの支給額が異なつてゐたことに気付いた。

その際の原告及びM事務局長のやり取りは以下のとほりであつた。

原告:これなんで2枚になってるんですか?

M事務局長:なんでやろーなー、そのうちわかるわ

原告:そうなんですか、私こんなにお給料もらったことないので嬉しいです。

M事務局長:そーなん、よかったなぁ。民商はほんまに賃金格差ないやろー

原告:はい!びっくりです。ありがとうございます。

その後、令和4年2月に原告が灘民商事務所内で自らの確定申告を作成してゐた際の、原告、M事務局長及びm事務次長のやり取りは以下のとほりである。

原告:mさん、源泉徴収票ってmさんにもらえますか?

m事務次長:あー、東郷さん年調やったことあるやろ?自分で作ってみ

原告:自分で?源泉出すんですか?やってみます。

(作成に取り掛かり、月の給料入力のところで)

原告:Mさん、私の給料って明細のどれですか?1枚目?2枚目?両方足しますか?

M事務局長:んー、ボーナスなしの月8万円

原告:え?わたしもっともらってますけど…

M事務局長:mくん説明したって

m事務次長:えーとね、僕らの給料は、月8万円の年間96万円で給与支払い報告して、残りの分は活動費として計上してんねん。だからそれで作っていいよ

原告:あ、だから給料日じゃなくて活動費支給日っていうんですか?なるほど!

原告は、この時は本当に「給与」と「活動費」が分けられて計上されてゐると信じ込んだ。しかし、令和4年3月に作成して提出した原告の令和3年分確定申告書の控へが灘税務署から送付され、その内容を見てゐた時にM事務局長から次のやうに言はれた。

M事務局長:おれら非課税世帯やなー

原告:私、去年結婚したんで世帯ではないですけど。え、みんなこの金額で申告してるんですか?

M事務局長:んー、俺はそうやで

原告:めちゃくちゃ節税ですね。今まで働いてた会社、ちゃんと税金引かれてましたよ!なんでこうしてくれなかったんでしょう?

M事務局長:俺ら活動家やから!普通の会社員は活動家ちゃうからできんわなぁ。だから俺ら非課税世帯に支給される5万円もらえんねん

原告:あ、私は旦那さん普通のサラリーマンなんでもらえないです!いいなー

これらのやり取りからすると、灘民商は、給与のうち大半を「活動費」として計上することによつて給与支給額を低く見せかけ、源泉所得税や社会保険料の支払を免れ、さらにM事務局長に至つては自らの給与収入を低く偽つて所得税を脱税し、あまつさへ住民税非課税世帯に国から支給される補助金まで不正に受給してゐたことをほのめかしたのであり、灘民商及びM事務局長の租税法その他の法令を無視する態度は顕著といはざるを得ない。

具体的な手口は、文字からイメージができなかったのですが、有印公文書偽造、有印私文書偽造、脱税、補助金不正受給、等は該当しそうな感じです。

木原弁護士のYouTubeチャンネルがありましたので、そこの動画を共有しておきます。

この件に関して質問主意書を提出することを検討しているのですが、東郷ゆうこさんが灘民商や日共を訴えた裁判所の判断を待つべきかどうかは少し迷うところです。

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コメント

  1. 4-YouMe より:

    裁判は、世論や立法府の動きに影響されます。
    この件も、司法の判断を待つことには意味を感じません。
    ギャグかと思うような所得隠しは想像を越えています。