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政策評価法対象外の政策の評価実施に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年6月15日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、容器包装リサイクル法などの政策評価に関する質問です。容器包装リサイクル法については、何度か記事にしております。

↓の動画の救国シンクタンク(私も一会員です)の活動への賛同者の方と、私の公設秘書の末永ゆかりさんが協力して今回の質問主意書作成となりました。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

政策評価法対象外の政策の評価実施に関する質問主意書

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「政策評価法」という。)では、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図ること等を目的としており、行政機関に規制の事前評価及び事後評価等を行うことを正式に義務づけた。令和三年四月七日に行われた参議院決算委員会で音喜多駿参議院議員が容器包装リサイクル法の関係省令の改正(以下「容リ法省令改正」という。)に関する政策評価法について質問しており、小泉環境大臣より「総務省には環境省のありとあらゆる政策を検証してもらいたい」との発言があった。政策評価法の対象外となる政策についても当然ながら効果検証、つまり事前評価及び事後評価をすべきであり、国民の規制等における評価の重要性を環境大臣として十分に認識されている。

この発言を踏まえて以下質問する。

一 容リ法省令改正の政策評価においては政策評価法の対象外と認識しているが、環境省として自主的な政策評価を行う予定があるか。行う予定がない場合その理由を示されたい。

二 小泉環境大臣による「総務省には環境省のありとあらゆる政策を検証してもらいたい」との発言の後、環境大臣より容リ法省令改正の政策評価実施に関する指示等が総務省または環境省においてあったか。

一及び二について
御指摘の「容リ法省令改正」を踏まえた事業者による容器包装の使用の合理化に係る措置については、従前より、実施状況及び効果の把握及び評価を行っているところであり、令和三年六月十一日の参議院本会議において、小泉環境大臣が「政策の実施状況の把握と評価を適切に行ってまいります。」と答弁したとおりである。

三 小泉環境大臣の発言を踏まえ、環境省として政策評価法の対象とならない政策について事前評価・事後評価などの政策評価を自主的に行う考えはあるか。また、政策評価の対象を拡大する等を今後検討する考えはあるか。

三について
環境省の政策については、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づいて政策評価を実施することを含め、引き続き、政策の実施状況及び効果の把握及び評価を適切に行ってまいりたい。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

質問として、Yes or No で尋ねているのに、答弁では、Yes 、 No がはっきりしていないように思えます。思えますが、官僚の答弁とはそういうものか、と半ばあきらめの境地です。とは言え、このように質問主意書として提出をしておくことは非常に重要であると考えます。質問主意書作成にご協力いただいた方に感謝するとともに、今後も期待しています。

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